著作権という権利は著作物が成立した時点で
何の宣言も要することなく成立します。
このことは、著作権という権利を自覚的に行使するも
しないも権利者の自由、ということを意味しています。
引用という行為は公正な慣行に合致する限りにおいて
著作者の許諾無しに行えますが、
この公正な慣行というものは時代と共に変化しますし、
著作権者の自覚的意識の度合いによっても
それを許諾不要の引用として認めてくれるか、
あるいは複製として権利侵害を主張されるかが変わってきます。
基本的に、著作権法の理念から
これは公正な慣行に合致していると釈明できる限り、
告訴されても何も恐れることはありませんが、
面倒を背負いたくなければ
商業的著作物の二次利用は極力避ける、
あるいは予め著作者の許諾を得ておくのが安心です。
合法であると言うことと、
訴えられないと言うことは別のことですので、
その点十分理解しておくことが大切です。
基本はこうですね。
でも出典を明らかにしているだけの物は多いです。
悪用されなければ、罰せられることはないと思いますが・・
きちんとした方がいいと思います。といっておきます。
>(引用)第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
一般的な解釈としては、引用するにあたって引用元を明らかにしなければならないのと、引用もとのコンテンツが示す意味(内容・意図)が変化しないように引用すればよいでしょう。
「引用」であれば、法的に認められています。
「引用」として、合法的に載せられるための条件ですが、量というより、参考URLのようなことになります。
一番大事なのは、
・あくまでも中心は自分の文章であること。
「いい歌詞なので、載せたいと思います」とだけつけて歌詞を全文載せたら、それは、「引用」ではなく、「(無断)転載」になります。
ほかに
・自分の文とはっきり区別すること
・引用元をはっきり示すこと
などが必要です。
そういった形でなく、歌詞を中心に据えたいのでしたら、
著作権者の承諾が必要になります。
著作権については、多くの曲はJASRACが管理しています。
歌詞の引用は一曲につき一年で1500円らしいです。
ただ日記に引用するだけなら問題ないと思います。心配ならば”出典〜より”と脇にでも書くといいですよ。
それを使って商用利用するなら承諾が必要だと思います。
参考URLのJASRACからのメールによると、
アルバム及びアルバムの収録楽曲
の紹介、解説、批評等ですが、楽曲主体の構成ですの
で、引用にはあたらないと判断しております。
とあるので、少々危険かもしれません。
逆に言えば楽曲を主体にせず、
「自分の考え方を補強する為に、著作物を引用する」
という事をすれば問題ないという事だと思います。
私ははてなダイアリー内でよく歌詞の1〜2フレーズを
その日の日記全体のタイトルとして使用させて頂いていますが、
はてなやJASRACから削除・変更などの勧告が来た事はありません。
なので、問題発言かもしれませんが、紹介など楽曲主体の
内容にしてもそんなに気にする必要はないと思います。
著作権法23条では「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定しています。が、全文を載せるような場合は許諾を得る必要があると思います。
必要性があり自分のものとはっきり区別がつき、
出典が明らかがであれば、著作権者に許諾を得ることなく利用できるみたいです。
社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC
JASRACが一括管理しています。
をご覧ください。フレーズが短ければ大丈夫という神話は嘘です。
https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/popup_a...
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「かってに改造」という漫画でこれを逆手にとって全フレーズを漫画内で流すというネタがありましたが....このあたりをご確認いただければ疑問は氷解するかと思います。
なるほど、JASRACに、許諾申請をする必要があるのですね。ありがとうございました。
参考になりました。引用と利用、その違いについて初めて知りました。多謝です。