参考URL http://homepage3.nifty.com/gouten/main.html#koyouhoken
Q1.自己の都合による退職の場合は、3ヶ月の間は失業保険は支給されないのでしょうか?(3ヶ月経過後もその無収入だった時期の手当てはまったくないのか?)
Q2.自己の都合による退職の場合で3ヶ月以内で就職が決まった場合は、再就職手当て等の手当てはまったく支給されないのか?
Q3.「受給期間中に働いた場合でも就労を申請した場合、次の振り込みには働いた日数分が引かれて支給されますが、その分受給期間が延長されます。」とありますが、
この場合で短期(1〜2ヶ月)のアルバイトの収入額が、雇用保険の手当ての一月あたりの支給額よりも多かったときでも”失業認定申告書”に申請した場合失業中と認められるのでしょうか?(またどの程度のアルバイトだったらOKなのか?)
Q4.また「自己都合で退職された方は最初にハローワークで手続きを取ってから実際に金融機関に振り込まれるまでは約4ヶ月程かかる事になります。」
とありますが、この間に短期のアルバイト等をしても4ヶ月後支給されるのでしょうか?
1.雇用保険法第33条の通り、職安所長が認める特定の場合以外は難しいですね。
第33条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
2.前職の就業期間によります。前職の就業期間が長いほどイの期間が長くなるため、支給されません。
→(就業促進手当)第56条の2 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1.次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であつて、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。
3.第19条の3の通り支給されません。
→(基本手当の減額)第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1388円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
3.超過額が基本手当の日額以上であるとき。基礎日数分の基本手当を支給しない。
4.Q3同様アルバイトの所得金額によります。
ハローワークインターネットサービス
A1.3か月の待機の間は支給されませんが、その間には3〜4回の求職活動(最初の相談等を含む)を行っておく必要があります。ハローワークのパソコンで調べるだけでもカウントされます(自宅からではカウントされません)。
ありがとうございます。
Q1.3ヶ月を経過すると、給付制限が切れるため、就職活動をしながら無収入なら、支給されます。
Q2.再就職手当ては、給付日数の残りが何日かということで判定されますので、基本手当ては全く支給されませんが、再就職手当ては、条件により(ハローワークに問い合わせください)満額支給される可能性があります。
Q3.基本手当て28日分からアルバイトでmの収入額を差し引いた額が支給されます。また、アルバイト料が1月あたりの支給額よりも多い場合はそのつきの支給額は¥0ですが、支給されなかった金額はその翌月以降に持ち越されます(ただし、離職の日から1年が限度です)。
Q4.最初のアルバイトが1,2ヶ月なら、給付制限中ですので、支給期間における扱いは、その時点では減額¥0になります。よって、振り込まれる事となった期間において無収入(就職活動は継続している)であれば、満額支給されます。
ありがとうございます。
1の方と少し違う感じがしますね。
自己の都合による退職後の3ヶ月の間、短期のアルバイトをしていて、その収入が基本手当て28日分を超えていても、4ヶ月目が無収入であれば4ヶ月目には基本手当て支給されるのでしょうか?
自己都合であっても、このページにあるように、「劣悪な労働条件のため自ら離職した場合」、自己都合扱いでなく、待機期間である7日後からすぐに支給対象となります。
短期のバイトをした場合はそのバイトで得た収入を申告し、失業保険の支給額からその申告分を差し引かれた金額だけ支給を受けることになりますが、その差し引かれた分は損をするのではなく、後々仕事が決まらなかった場合に受け取れる保険金の分に先送りされます。
ありがとうございますが、
質問の内容に回答が沿ってないですよね…。
http://www.hatena.ne.jp/1104605615#
人力検索はてな - 法律・失業保険について詳しい方に質問です。 参考URL http://homepage3.nifty.com/gouten/main.html#koyouhoken Q1.自己の都合による退職の場合は、3ヶ月の間は失業保険..
> 質問の内容に回答が沿ってないですよね…。
どの部分のことをおっしゃっているのでしょうか?
Q1に対して、「劣悪な労働条件のため自ら離職した場合、自己都合扱いでなく、待機期間である7日後からすぐに支給対象となります。」とお答えさせて頂きました。
つまり、この条件に該当する部分をご自分の今までの職場から見つけ出して申し出れば、最初の3ヶ月の間も手当てが受けられるということはご理解頂けないでしょうか?
Q2については、「したがって、自己都合でも、最初の月から手当てを受けられる場合は当然再就職手当ても受けられることは自明の理である」とはご理解頂けないでしょうか?
Q3に対してはお答えさせて頂いておりませんが、Q4については、「失業保険の支給額からその申告分を差し引かれた金額だけ支給を受けることになりますが、その差し引かれた分は損をするのではなく、後々仕事が決まらなかった場合に受け取れる保険金の分に先送りされます。」とお答えさせて頂いております。
つまり、自己都合でお辞めになっていても、Q1の労働条件についての事情を認めてもらえれば当然短期間のバイトをしていても基本支給額との差額分は支給されるということになります。
「劣悪な労働条件」とは認められないだろうと思い、考慮から外れていたため、自分の解釈によるコメントをしてしましました。申し訳ありません。
「短期のバイトをした場合はそのバイトで得た収入を申告し、失業保険の支給額からその申告分を差し引かれた金額だけ支給を受けることになりますが、その差し引かれた分は損をするのではなく、後々仕事が決まらなかった場合に受け取れる保険金の分に先送りされます。」
とありますが、
その短期のアルバイトの収入額が支給額よりも多い場合でも本当に大丈夫なんでしょうか?
Yahoo! JAPAN
URLダミーです。
Q1 自己都合の場合は3ヶ月支給されません。離職理由による制限(雇用保険法33条)
Q2 Q1の給付制限3ヶ月以内でも、待機期間終了後、離職理由による制限1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介業者の紹介により職業に就いたこと。を条件として支給される場合があります。(雇用保険法56条)
Q3 失業中とは認められません。バイトによる収入と基本手当受給の両方などはあり得ません。また働いた日数分が後へ持ち越しとなるのは就業手当の支給要件に該当しない場合の就労の場合です。
Q4 すみません。勉強不足でわかりません。
現在、失業等給付の不正受給に対しては不正により受けた額の2倍に相当する額の返還を命ぜられます。不明な点は公共職業安定所で聞いてみるのが一番いいと思いますよ。知らずにうっかりして不正を行っても不正受給と判断される場合もあるようです。
ありがとうございます。
「就業手当の支給要件に該当しない場合の就労」
とありますが、
どのくらいだったら「就業手当の支給要件」に該当するのでしょうか?
支給額の80%まででしょうか?
http://weather.yahoo.co.jp/weather/
Yahoo!天気情報
URLダミーです。
回答6の続き
「就業手当の支給要件に該当しない場合の就労」
基本的に金額による規定は無いと思います。アルバイトなど事業主に雇用された場合は原則1日の労働時間が4時間以上の場合は、就職または就労に該当して就業手当の支給要件に該当すると思います。
ただし4時間以上でもそれによって得た収入が賃金日額の下限(平成15年2,120円)未満である場合は就労または就職ではなく内職または手伝いとみなされる事もあります。
1日4時間未満・もしくは2,120円以下ですか。
それでは、短期1日のみで8時間とかもダメなんでしょうね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やはり、Q1・Q2は支給されないようですね。
Q3・Q4に関しては、合計額が賃金日額の80%までだったらOKってことでいいんでしょうか?
つまり、自己の都合による退職後3ヶ月の間は支給額の80%未満のアルバイトをしていた場合でも
4ヶ月目には雇用保険が支給されるということで。