①質問者は現在自分のみ社保に加入中。

②質問者の妻子は今年6月末まで約1年間、異なる社保に加入していた。
③質問者は自分の社保に妻子をまだ加入させたくない(少なくとも1年半)。
④以上のことを踏まえて、質問者の妻子が保険診療を受けられるような手段を教えてほしい。

以上、御回答よろしくお願いします。上記内容について、ご不明な点はいわしでお願いします。また、上記に対する良否の批評などは求めておりません。ご承知下さい。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答4件)

id:ZZR250com No.1

回答回数116ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.kokuho.or.jp/kokuho/

�������N�ی��̂����܂�

なぜ、自分の社保に入れたくないのかわかりませんが、ムダでもいいなら、奥さんが国民健康保険に別世帯で入るということになるかと思います。

その場合、世帯割と言って、年19200円余計に取られます。

id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント50pt

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114mk21.htm

扶養家族から外れるタイミングと手続き : 年金・社会保険 : マネー相談室 : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

質問内容から判断しますと、奥様は年収が130万円以上あった為に、質問者様とは別の社会保険に加入しておられたようです。ところが、6月末に退職されるので、その後の社会保険に関して問うておられると思いました。


一つは、今までの所得に加算して年収で130万円以上貰えそうな会社に再就職することです。来年も1年間通して130万円以上年収があることが要件です。奥様が社会保険に加入するには、130万円未満の時点で退職されれば宜しいです。お子さんは奥様の扶養家族で継続できます。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm

社会保険庁:被保険者(被保険者の資格/任意継続被保険者)

奥様が退職されたのには、事情がおありなのでしょうから、再就職が困難でしたら任意継続の手続きを取られると宜しいと思います。これですと2年間は、有効です。但し、会社負担分も個人で支払うことになりますので、支出額は増えます。お子さんを扶養家族になされていてもそのまま継続されます。


補足:いわしの利用は本質問を終了した時点から利用できます。この回答へのコメントで補足すべき事項がありましたら、なされたら宜しいかと思います。

http://www.ezkeiri.com/yomimono/column03.html

���N�ی��̔C�ӌp�����x���m���Ă��܂����H(�R����)

http://www.nomurakenpo.jp/continuation.html

任意継続医療制度への加入について

id:MERCY No.3

回答回数68ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050203mk21.htm

扶養と任意継続保険、どちらが得? : 年金・社会保険 : マネー相談室 : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

特に問題になる点は有りませんから

現在の社会保険の任意継続をするなり

国民健康保険に入るなりすればいいかと

id:momo333 No.4

回答回数140ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

1、妻子のみ、国保に加入。

2、奥様が、引き続き働く。パート職でも、社保に加入できるところはあります。

3、病院を良く使わないのでしたらば、自費治療も一案ではないでしょうか。そして、医療保険に加入する。


3は、提案です。現在の社保の負担医療費は、被扶養者で、3割だと思いますので、その点からの提案です。


123ともに、入籍していると、無理かもしれません。


  • id:kkkkion
    有難うございました。

    プライバシーの問題があって、妻子を社保に加入させたくなかったのです。
    個人情報保護法案だかなんだか知りませんが、所詮、ひとの口に戸は立てられませんから。
    とりあえず、早急に手続きが必要なのですね。
    回答者の皆様有難うございました。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません