会社で備品を買ったり、経費を使ったりする時「稟議書」を書くことがあるかと思うのですが、一般的な社内稟議規定がいくらくらいから、ということがわかるところがありますか?


例えば私が勤めていた会社では総額3万円(税抜)からでした。
自分の会社の社内稟議規定がわかる方は、URLはダミーでも、記載いただければ嬉しいです。

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回答9件)

id:ootatmt No.1

回答回数1307ベストアンサー獲得回数65

ポイント5pt

http://www.hatena.ne.jp/1125322601

人力検索はてな - 会社で備品を買ったり、経費を使ったりする時「稟議書」を書くことがあるかと思うのですが、一般的な社内稟議規定がいくらくらいから、ということがわかるところがあります..

うちは1万円からです。

id:mihoxxx

ありがとうございます!税抜ですか?購入する物、例えば、備品と広告宣伝によって違いがあるなど、もう少し詳しく教えていただければ嬉しいです。以後回答いただく方も、できればよろしくお願いいたします。

2005/08/29 22:44:26
id:rafile No.2

回答回数662ベストアンサー獲得回数24

ポイント10pt

うちは20万から。ただし交際費は全件

id:mihoxxx

交際費は全件というのはよくわかりますね。ありがとうございます!

2005/08/29 22:48:07
id:blue_blue_sky No.3

回答回数191ベストアンサー獲得回数1

ポイント5pt

http://www.hatena.ne.jp/!:detail]

いろいろですね。

1万からというところもあれば、2万、3万というところもあります。


税抜きですね。

備品などはそんなに大きな金額にならないですけど、例えば、機械・・・コピーだったり、PCだったり、そういう大きなものは、10万以上とか。

何かのソフトだったら、1万以上ですね。

id:mihoxxx

一般的なデータがわかるサイトを教えていただければと思います。そうでなければ、ご自分の会社や以前勤めていたところの稟議規定を、具体的に記載して下さいね。

2005/08/29 22:56:45
id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント10pt

営業所

当初計上外→5,000円以上

未使用科目の流用→20,000円以上

本部

当初計上外→5,000円以上

未使用科目の流用→30,000円以上

id:mihoxxx

ありがとうございます!

2005/08/29 23:05:53
id:hidekit No.5

回答回数14ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

参考になるかわかりませんが、自治体ではこと細かく稟議・・・という言い方より決裁の方法があります。この中で市長・助役などの文言を社長・専務(役員)などの言葉に置き換えるとよいかと思われます。

id:mihoxxx

これいいですね!ありがとうございます

2005/08/30 01:35:14
id:matsupiyo No.6

回答回数40ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://support.microsoft.com/

Microsoft Help and Support

20万からです。(税抜き)

90万を超えると上の部署に行きます。

id:mihoxxx

ありがとうございます

2005/08/30 01:35:28
id:gff03377 No.7

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.jusnet.co.jp/business/kitei_down.shtml

�K���W�_�E�����[�h

僕の会社の場合20万円からですね。それ以下の場合、所属の部長の判断で購入できます。20万以上の場合、金額によって決裁者が変わってきます。当然最後の決済機関は役員会ですね。

上記のURLで規定の例がダウンロードできるようですが、金額は書いてないですね。

id:mihoxxx

ありがとうございます!

2005/08/30 01:50:39
id:gogokame No.8

回答回数554ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

うちは10万以上からです。

id:mihoxxx

ありがとうございます

2005/09/01 01:32:41
id:ZZR250com No.9

回答回数116ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

法人税法施行令133条に、

「固定資産は、減価償却しなければならないが、10万円未満なら取得した事業年度の損金にすることもできる」

とあります。

これにあわせ、「10万円以上の固定資産の購入には稟議書が要るが、10万円未満ならば不要である」としているところも多いです。

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