小学生が特許を何とかとか、話題になっていますが、

自分が実施してない特許について、侵害として損害賠償を訴えることはできるのでしょうか?
例えば、フロッピーディスクに関わる、何らかの基本特許を持っていた場合、
自分でフロッピーディスクの製造販売(あるいは準備)を行っていなかったとしたら、
損害賠償はできないのでしょうか?
また、製造販売していても、細々と売ってたりしたら、自分の販売能力というのはどのくらい勘案されるのでしょうか?

要は、個人発明家が得た特許権というのは、
その権利自体で一体どのくらい得をし得るのか、ということが知りたいです。
やはり、基本は、自分が実施することを保護する、
だとは思うのですが、それ以上の価値は無いのでしょうか?

また、これが、アメリカやヨーロッパ諸国だと違いはありますか?

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  • 終了:2006/11/09 00:48:40
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回答5件)

id:NAPORIN No.1

回答回数4894ベストアンサー獲得回数909

ポイント20pt

その小学生の記事は見ていませんが、

特許権を日本国特許庁で登録されたら、損害賠償請求はできます。

額の算出は、偽者が売れなければ

本来の実施者が実際に得られたはずの額(売り上げではなく利益額)から算出されたり、

業界平均ライセンス料(たかくても製品売り上げ額の5%以下くらいです)から算出され、

悪質度(警告の回数など)にあわせて、

懲罰的加算額があるでしょう。


個人発明家を保護する傾向のあるアメリカは懲罰加算が大きいですので

個人発明家が世界企業に3億とか吹っかけたりしますが、

訴訟体力がつづかず証拠提出が止まってしまうこともあります。

要するに気まぐれさん。

http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy/remedy03-1.html

id:match7

>本来の実施者が実際に得られたはずの額(売り上げではなく利益額)から算出されたり、

>業界平均ライセンス料(たかくても製品売り上げ額の5%以下くらいです)から算出され

そうそう、賠償額の算出方法は幾つかあると聞いたことがあるのですが、

どれが選ばれるのでしょうか?

例えば、利益額×被告の売った分、という損害の出し方の場合、

特許権者の販売能力の範囲内で、売った分というのが考慮されるとかなっているみたいなんですが、

個人の場合そこが限りなく0に近く勘定されそうだし、

どの損害賠償額算出方法をとるかによって全然違ってくると思います。

一番特許権者に有利な方法で算出されるのでしょうか??

アメリカは3倍とかよく聞きますが、

具体的にアメリカだと

損害賠償額が多い以外には、

どのように個人発明家が保護されているのかも知りたいです。

2006/11/02 20:53:33
id:paraizo No.2

回答回数139ベストアンサー獲得回数10

ポイント20pt

実施していない特許についても損害賠償請求できるはずです。

それを専門に行うパテントトロールが問題となっているため近い将来転換する可能性は十分にありますし、事実アメリカが最近特許法を改定しました。

ですが小規模発明家&トローラーVS大企業という構図があるため米国と日本では小規模発明家を守るためにトローラー寄りの意見もかなり多いです。

id:match7

で、実施してなくても実際どのくらい取れるんですかね?

2006/11/02 20:54:15
id:takejin No.3

回答回数1543ベストアンサー獲得回数203

ポイント20pt

http://www.avice.co.jp/sangaku/skwd0376.html

基本的に、その特許を実施する能力がない発明者は、許諾により実施権を設定することができます。この実施権は、特許発明を実施することができる権利であり、通常は実施する側は発明者にロイヤリティを支払うことになります。

賠償関係の考え方は、

1 通常実施権を設定した場合に発明者が手に入れることができたはずの収入に対するもの

2 通常実施権を当該業者に設定して、今後も含めてロイヤリティをもらうもの

等が考えられます。

いずれにしろ、発明者自身には実施する能力が無い場合には、中松博士がIBMにフロッピーディスクの実施権を買い取ってもらったようにするのが普通です。専用実施権の売買もしくは通常実施権の設定によるロイヤリティ契約になるでしょう。

回避できない有効な特許であれば、関連企業からの相談もあるのではないでしょうか。

id:match7

1と2のどちらを用いて、損害額を推定するかは特許権側の任意なのでしょうか?

どちらか少ない方、とかだったら、

1の基準を用いて算出したら被害額は限りなく0と推定されるので、

(本人は発明を資的に実施できない)

賠償額も0に限りなく近くなる、とかそういう場合はないんでしょうか?

2006/11/02 20:55:47
id:kurukuru-neko No.4

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント20pt

特許については、実施有無に関係なく

損害賠償請が可能です。

製品のその特許の貢献度でロイヤリティ

を請求することが出来ます。

但し、特許庁は、特許権の成立要件を備えて

いれば特許登録しますが、その権利が有効

である事は完全には保障されていません。

後で無効審判請求により特許が無効に

される事もあります。

id:match7

3の回答でいうところの、2を基準に損害賠償額を算出しちゃっていいんでしょうか?

特許権者にどれだけ被害を与えたかというと、

特許権者は元々実施し得ない状態だから、

賠償額は0に近い、みたいな、

1に基づいた損害賠償額の推定、なんてことはないのでしょうか?

1+2の額が賠償額?

それとも、1か2の大きい方?

それとも??

謎だらけです。

2006/11/02 20:57:31
id:takejin No.5

回答回数1543ベストアンサー獲得回数203

ポイント20pt

特許法102条旧1項(現102条2項と同じ)には、「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。」とあります。つまり、特許権者は侵害者と同等の利益を享受できたはず、という観点です。

侵害者は、「製造・販売等の行為」がまったくできなかったはずですから、その行為によって得られた利益は、特許権者に与えられるべきなのです。特許権者が実施可能であったかどうかは別問題になります。

通常実施権の設定を行い、過去にさかのぼってロイヤリティをもらうのが、普通ではないでしょうか。(個人対企業等の場合)

id:match7

その法を調べてみましたけど、

第百二条

 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

と第1項は書いてありますよね。

もし、この1項を適用すると、

「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする」

から損害額は0だ!とも言えちゃうわけですよね?

ここがつまり、3の回答者さんへの更なる疑問と同じなんですが、

こういう場合って、特許権者が好きな項を適用することができるのでしょうか?

それとも、1~4のうちの被害額が一番大きく認定される方法を採用?

その辺のルールがよく分かりません。やっぱり法律は難しいなあ。

その辺を教えて頂けるなら、コメントをお願いします。

もう期間が終わっちゃうので閉じちゃいますけど。

2006/11/09 00:48:05
  • id:takejin
    だんだん判例勝負になってきましたが、基本路線は「特許権者は、実施権を設定して、実施料をもらうことができる」という点です。なんら、製造・販売を行う手段を持っていなくても、実施することのできる業者(個人でもOK)にその実施権を設定することで収入を得られるのです。
     実際に特許権者が製造・販売をした場合には、その販売に対して「売れるはずだった金額」を超えて売れないわけなので、「売れるはずだった金額」を上限とするわけです。この場合には、第三者は「製造・販売ができない」はずですから、損害の算定は販売推定額が相当するでしょう。
     しかし、実施権の設定と実施料(ロイヤリティ)の収入を推定する場合には、実施者の利益を「最大値」とすることができるはずです。この事例では、この「当然手にすることができたはずの実施料」を手に入れられなかったので、損害であるという主張になるでしょう。
     特に、その発明がある製品の一部であり、その製品を販売しない限り利益を得られない場合を考えるとわかりやすいかと思います。その発明を用いたことで実施者は利益を得る。しかし、特許権者は自分だけでは、その技術を実施することができない。つまり、特許権者は製造販売をすることができない。売ることができるはずだった金額は0円になってしまいます。
     この事例の場合では、どこかに(その製造・販売を行っていた業者でもかまわない)実施権を設定して実施料を得るはずだったのが、勝手に侵害して製造・販売したためにその金額をえられなかったこと、を損害として訴訟をすることになるでしょう。この侵害の訴えが「正当」かどうかは、裁判所が判断することになります。
  • id:match7
    >takejinさん

    結局は裁判所任せってことならそうなっちゃいますね。
    今回は実施して無い場合を挙げたけど、
    じゃあ超小規模に実施していた場合、
    自分の実施に相当する料しか請求できないのか、
    それとも、実施料設定分を請求できるのか、
    とうとう、疑問はつきませんが、ありがとうございます。

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