夫婦と、その子供(すでに成人年齢を超えています)の3人家族。のちに両親が離婚し、母親は家を出て行き、子供は、父親と暮らす事になりました。その後、子供が病死したため、子供が自分で、自分にかけていた死亡共済金が支払われることになったのですが、この場合、受け取れる権利があるのは、父親だけでしょうか。離婚した母親も権利があるのでしょうか。よろしくお願いします。
子供が自分で、自分にかけていた死亡共済金の受取人がどのように定められていたかによります。
特定の人を指名していた場合には、指名された人が受け取ることになります。
そのような指名をしていない場合には、法定相続人が受取人と扱われます。
その場合、その子供に妻や子供がいない場合には、法定相続人は両親になります。したがって、父だけでなく母も死亡共済金の受取人となります(両親の離婚は子供との相続関係に影響を与えません)。http://give-me-money.seesaa.net/
ありがとうございます。法律関係のHPを、色々見ましたが、この事例に対しては、確実な回答を見つけることが出来ませんでしたので、質問させていただきました。
でも、離婚した、家を出て行った方にも、請求できる権利があるって、納得出来ないんだけどね。戸籍から抜かれた時点で「赤の他人」として、法定相続人から外れるのが、普通の感情としては当然と思うんだけどねえ。死ぬまでに遺言状・相続する人を決めておく事が大事なことなのかな。
どうもありがとうございました。