普通の契約でしたら2年だと思うので、2年後の2月までは済む権利が守られます。それを5月までに立ち退きを要求されているということですので、立退き料の請求は可能です。
自分から出るという形ですと、個人の都合ということになるので、必ず立ち退き要求によって立ち退くという形をとってください。
この場合、新たな大家に請求することになります。
かつての大家は、既に破産しているでしょうし、アパートもとられているわけですので、そちらには請求できませんし、請求しても何も出てこないでしょう。
少なくとも転居費、室内清掃費ぐらいは出るはずですし、弁護士等の専門家を間に入れれば、プラスアルファも出ると思います。
http://house.goo.ne.jp/useful/column/C00330.html
http://www.jichiro.gr.jp/question/horitsu_sodan/200208_no695.htm
http://d.hatena.ne.jp/Lhankor_Mhy/
こんにちは。不動産屋やっている者です。URLはダミーです。
まず、確認していただきたいのが、賃貸借契約の重要事項説明書の登記簿乙区記載事項に抵当権があったかどうかです。
・記載がなく、実際には抵当権があった場合には仲介をした不動産業者の仲介責任が問えます。そちらに色々とゴネて下さい。
・記載がなく、実際に入居時に抵当権がなかった場合は、新家主との間にも賃貸借契約が有効になります。退去の際は相応の退去費用(家賃半年分が相場?)がもらえるでしょう。
・記載があった場合は、最悪の場合、一銭ももらえず、敷金返還請求権もありません。
で、たぶん最後のケースになると思うのですが、この場合交渉すべき相手は、仲介不動産業者ではなく新家主です。予想される結末は以下の通りです。
・新家主と家賃増額などをして新たな賃貸借契約を結ぶ。
・退去せず、強制代執行を受ける。
・退去する。
3番目の場合、新家主に退去費用を支払う義務はないのですが、強制代執行にも費用がかかるため、その手間や費用と引き比べて適当な退去費用は支払った方が新家主にとって得になります。
また、新家主が転売目的の不動産業者であった場合(長期間売れない物件を所有したくないので)早期退去を約束すればある程度の交渉も効くかも知れません。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | debuhikochan | 1回 | 0回 | 0回 | 2007-01-07 10:52:47 |
ふむふむ。立退き料というものがあるのですね。