その際に新たに着任する人の印鑑証明が必要ということがわかりました。
昔は必要なかったような気がするのですが
新会社法によって必要になったのでしょうか?
または私の勘違いでしょうか。
会社法施行後に何度も役員変更登記を行っておりますので、実体験としてお話します。
①取締役会非設置会社の場合
これは前の方たちも記載しているように、就任承諾書に捺印した印鑑の証明として印鑑証明書が必要となります。
②取締役会設置会社の場合(取締役)
この場合は商法の時と変わらず、議事録に印鑑登録してある代表取締役印を押せば、印鑑証明書は不要です。
議事録に就任を承諾した旨を記載すれば、就任承諾書も不要です。
③取締役会設置会社の場合(代表取締役)
代表取締役が任期満了による再任(重任)の場合には印鑑証明書は不要です。
ただ、代表取締役が辞任や任期満了で別の者に変わる場合には、取締役会出席者全員が議事録に実印を押して、その者全員の印鑑証明書が必要となります。
会社法で変わったことは②の取締役会非設置会社が可能となったことによる変更くらいですので、御社の場合は取締役会設置会社のようですので、何も変更はないというのが結論です。
代表取締役の変更もなければ、印鑑証明書は不要です。
取締役辞任の場合の役員変更登記必要書類
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-07.pdf
起業書士のブログに出ていましたが、新会社法が出来て変わったようです。
ブログ中の、
新会社法を語る⑦ の2に、
「取締役非設置会社において、代表取締役以外の取締役も印鑑証明書が必要なこと。」について、登記所において、混乱があったということが書いてありました。(非設置ではなく、設置の間違いだと思うのですが・・・)
http://blog.livedoor.jp/bigwavehiro/archives/cat_1359467.html
同じように混乱が起きている方もいらっしゃるのですね。ありがとうございました。
取締役会を置く場合ですね。ちょっと質問が足りなかったです。
昔が必要なくて、今は必要なのかどうかはやっぱりちょっとはっきりしませんね。
このページだと、今の手続きはよくわかるのでためになりました。
会社法施行後に何度も役員変更登記を行っておりますので、実体験としてお話します。
①取締役会非設置会社の場合
これは前の方たちも記載しているように、就任承諾書に捺印した印鑑の証明として印鑑証明書が必要となります。
②取締役会設置会社の場合(取締役)
この場合は商法の時と変わらず、議事録に印鑑登録してある代表取締役印を押せば、印鑑証明書は不要です。
議事録に就任を承諾した旨を記載すれば、就任承諾書も不要です。
③取締役会設置会社の場合(代表取締役)
代表取締役が任期満了による再任(重任)の場合には印鑑証明書は不要です。
ただ、代表取締役が辞任や任期満了で別の者に変わる場合には、取締役会出席者全員が議事録に実印を押して、その者全員の印鑑証明書が必要となります。
会社法で変わったことは②の取締役会非設置会社が可能となったことによる変更くらいですので、御社の場合は取締役会設置会社のようですので、何も変更はないというのが結論です。
代表取締役の変更もなければ、印鑑証明書は不要です。
取締役辞任の場合の役員変更登記必要書類
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-07.pdf
非常に詳しい回答、ありがとうございました。
よくわかりました。
非常に詳しい回答、ありがとうございました。
よくわかりました。