精神科医療、患者の人権に関する質問です。(確実な情報をお願いします。適切な問い合わせ先などの情報も助かります。)


●精神科での診察において、医者と患者が口頭で、個人情報の取扱いについてや、第三者・他の医療機関との連絡について、また、研究への使用についての約束をし、これが破られた場合には違法になりますか?
(個人情報保護法を調べていると、基本的には勝手な判断で本人に関わる事をしてはいけませんが、例外があり、医者がその例外に当たると言えば、ほとんどの事が合法になってしまいます。口頭での約束や告知と、法の規定はどちらが優先されますか?・・・【情報の取扱いや医者の対応、また、その理由を正しく説明するよう努めなければならない。】という記述が、個人情報保護法の中にもありますが、この項目の適応で、口頭での約束が優先されますか?それとも、何らかの名目で約束を破る事は合法ですか?)

●同じ内容を、書面で署名付きで約束し、破られた場合には違法ですか?

●また、合意の無い医者の行為やコメントによって、患者の環境が汚された場合には、どのような基準で、どのような措置がありますか?

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  • 終了:2007/01/28 13:52:25
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ベストアンサー

id:y-innami No.1

回答回数35ベストアンサー獲得回数2

ポイント24pt

法律家の一人として・・

・口頭、書面共に「契約」となります。なので破られた場合は違法です。

・どのような規則や契約も、法律の範囲内である必要があります。従って、法律に反する口頭での契約は無効です。

(追加情報)個人情報保護法では、情報の利用範囲を書面(掲示でもOK)で提示しなければなりません。利用範囲を超える場合は、その一つ一つに対して、情報開示の相手を明示して同意書を作成する必要があります。)

・書面の場合でも同じく契約ですから、違法です。

・合意のないコメント:医師法の範囲内で、医師の診断を下した結果なら、違法性阻却事由となります。誤診は除外します。

・結果的に患者の不利益を招いた場合:治療に必要な一時的なものなら間違いなく適法でしょう。(錯乱患者に強力な鎮静剤を静注する、拘束することなどよくあることです)

・恒久的な不利益を招いた場合:医療過誤も考えられますが、医師は「当時の所見からは適切な処置であった」と反論するでしょう。これを論破し、違法性を立証する責任は訴追する側にあります。

id:AAAYZ

沢山の回答、本当にありがとうございます。

大変助かります。

可能であれば、一点、再度教えて下さい。

口頭・書面での約束は・・・法律に違反はしませんが、法律では場合によっては許されるとされている事に対して、「しません。」「します。」というような約束をして頂いています。

例えば、個人情報保護法では、本人が衰弱状態で判断力が無い場合や緊急を要する場合、また、本人が拒否し承諾が得られない場合には、本人の承諾無く保護者や周囲の人と連絡を取って対応しても良い。という内容があります。また、通常は開示しなくてはいけないカルテ情報や本人に関する収集情報を、何らかの理由で本人との関係に重大な悪影響を及ぼす場合や、情報提供者との守秘義務に反する場合には、その部分は患者に開示しなくても良い。というような記述があります。

精神科の診察では、本人に判断力が無いと見なされたり、伝えると本人を不安にさせるとされたり、緊急性を要するとされる場合は多々あり、そうであっても、なくても、医者がそう言えば、医者の判断で何をしても良い。という事に、(個人情報保護法では)なってしまいます。

【例外的な事例で、法律では名目があれば許される行為を、口頭・書面で、「しない」「する」と約束した場合、これは、法律に反する約束ですか?有効ですか?無効ですか?】

【また、もし、そうだとしたら、法律に反する約束をする事自体は違法ではありませんか?】


済みません。

宜しくお願い致します。

2007/01/24 12:01:47

その他の回答3件)

id:y-innami No.1

回答回数35ベストアンサー獲得回数2ここでベストアンサー

ポイント24pt

法律家の一人として・・

・口頭、書面共に「契約」となります。なので破られた場合は違法です。

・どのような規則や契約も、法律の範囲内である必要があります。従って、法律に反する口頭での契約は無効です。

(追加情報)個人情報保護法では、情報の利用範囲を書面(掲示でもOK)で提示しなければなりません。利用範囲を超える場合は、その一つ一つに対して、情報開示の相手を明示して同意書を作成する必要があります。)

・書面の場合でも同じく契約ですから、違法です。

・合意のないコメント:医師法の範囲内で、医師の診断を下した結果なら、違法性阻却事由となります。誤診は除外します。

・結果的に患者の不利益を招いた場合:治療に必要な一時的なものなら間違いなく適法でしょう。(錯乱患者に強力な鎮静剤を静注する、拘束することなどよくあることです)

・恒久的な不利益を招いた場合:医療過誤も考えられますが、医師は「当時の所見からは適切な処置であった」と反論するでしょう。これを論破し、違法性を立証する責任は訴追する側にあります。

id:AAAYZ

沢山の回答、本当にありがとうございます。

大変助かります。

可能であれば、一点、再度教えて下さい。

口頭・書面での約束は・・・法律に違反はしませんが、法律では場合によっては許されるとされている事に対して、「しません。」「します。」というような約束をして頂いています。

例えば、個人情報保護法では、本人が衰弱状態で判断力が無い場合や緊急を要する場合、また、本人が拒否し承諾が得られない場合には、本人の承諾無く保護者や周囲の人と連絡を取って対応しても良い。という内容があります。また、通常は開示しなくてはいけないカルテ情報や本人に関する収集情報を、何らかの理由で本人との関係に重大な悪影響を及ぼす場合や、情報提供者との守秘義務に反する場合には、その部分は患者に開示しなくても良い。というような記述があります。

精神科の診察では、本人に判断力が無いと見なされたり、伝えると本人を不安にさせるとされたり、緊急性を要するとされる場合は多々あり、そうであっても、なくても、医者がそう言えば、医者の判断で何をしても良い。という事に、(個人情報保護法では)なってしまいます。

【例外的な事例で、法律では名目があれば許される行為を、口頭・書面で、「しない」「する」と約束した場合、これは、法律に反する約束ですか?有効ですか?無効ですか?】

【また、もし、そうだとしたら、法律に反する約束をする事自体は違法ではありませんか?】


済みません。

宜しくお願い致します。

2007/01/24 12:01:47
id:sayonarasankaku No.2

回答回数940ベストアンサー獲得回数67

ポイント24pt

例えば、こういうところに相談なさってみたらいかがでしょう。

http://www.psy-jinken-osaka.org/

http://www.zenkaren.or.jp/link.html#5

きっと、力になってくれるところがあると思います。

id:AAAYZ

ありがとうございます。

行政機関などですと、なかなか本当には患者の立場で話して頂けなかったり、適切な回答を貰えなかったりする事があり、

相談窓口になっているところでも、精神科・心療内科にかかっている方についてとなると、「医者が言うならそうかも知れません・・・」「医者の判断に任されている部分が多いですので・・・」「そういう事もありますね~」「治療という事で行われる事にに対する罰則や注意は基本的にはありません・・・」というような回答の連続になる事が多く、自分で調べていくしかない。と思っていました。でも、問題を抱える患者や患者の関係者が、患者の立場で活動をしていらっしゃるような団体なら違うのかも知れませんね。

参考になります。

ありがとうございました。

2007/01/24 14:19:31
id:y-innami No.3

回答回数35ベストアンサー獲得回数2

ポイント22pt

本人が正常な判断ができない場合、医師は代理人(法定代理人)に諮るよう、要請されます。ただし、緊急性のある場合(違法性阻却事由に該当するような場合)医師は、裁量で処置をすることができます。

(そもそも、民法はたいていが当たり前の結果に帰結するように、条文を解釈していくものなのです。)

判断力のない患者との契約は、書面、口頭共に無効です。ただし、判断力がなかった、と立証する責任は患者サイドにあります。

id:AAAYZ

判断力・・・患者は医者との会話もちゃんとしていましたし、強制的に入院させられるような状態ではありませんでした。通常は、医者が患者の不安を適切に理解しようとせず、話を聞かず、全てを病状や認知の歪みとし、適当な返事をして無視している。という感じのやり取りです。(恐らく、医者は、患者のお願いや要望、その他全ての話を、意味のあるものとして受け取ってはいません。病状、認知の歪みや嘘で、無視してもいいものとしています。患者の言葉全てを。法や規則などで守る義務が無い限り、会話での約束を守る必要があるとは思っていないと思います。書面まで破っていいと思っているかどうかは分かりませんが、書面に書かれたものの一部が嘘である事は分かっています。患者自身や、患者を理解している人は、法廷などで必要があれば、患者のお願いを、多かれ少なかれ理解を得られる形で意味のあるものとして説明できると思いますが。)


判断力の有無を判断するのは医者だと思っていましたので、医者が判断力が無いとした場合、何をしていても許されるようになってしまっているのかと不安でしたが、判断力の有無は患者サイドが立証するんですね。(ここは、後で書き足していますが・・・再度読んでみると・・・これは文脈からすると、医者サイドの間違いですか?)


ただ、もし、判断力がない患者との書面・口頭での約束が全て無効なら、診察での医者との会話や患者からのお願いを、医者は、聞いたフリをして全く聞かずに勝手に決めて動かして、それを患者に伝える義務も無い。(努力目標でしかない。)という事に、法の解釈の仕方によってはなってしまいますが、「そうだ」と言う事でしょうか?(そんな事になると、判断力がないとされ易い精神障害者は、医者が患者の話も聞かず、患者に説明もせず勝手な判断でした失敗を全て人生や環境や体に背負わされる事になってしまいます。・・・)


そもそも判断力が無い患者と守れない約束を守ります。と言ってしてもいいのでしょうか?これ自体が違法にはなりませんか?

(判断力がある時にした約束を判断力が無くなった際に破ってもいい。という事ですか?その場合は、判断力が戻った際に患者へ、もしくは、保護者や患者が情報を共有する事を許した第三者への、説明責任はありますか・・・勝手な判断でした事や約束を破った事柄について?・・・医者が勝手に判断し、勝手に行い、誰にも伝えずに何かが行われ、説明もされない。という事は何らかの名目で合法で起こりえますか?)


判断力があったと立証するには、どのようにすれば良いですか?どのような状態が判断力があったとみなされますか?

度々で、本当に申し訳ありません。

可能であれば、お願いします。

2007/01/25 13:12:17
id:y-innami No.4

回答回数35ベストアンサー獲得回数2

ポイント22pt

リスボン宣言、というのはご存じでしょうか?

患者は、自分の治療に関する方針を決定する権利があります。

医師は、患者が望まない治療をしてはいけません。

また、患者は自由に医師を選ぶ権利があります。

問題のある医師ならば、排斥すればいいのです。

決定能力がない、というのは、家族または検事などが裁判所に申請して、認定された状態です。医師の一存で決まるようなことはありませんから、安心してください。

判断力がない、と認定されていて、それでも判断力があった、と反論するためには、患者サイドで立証する責任があると言うことです。

id:AAAYZ

リスボン宣言、調べてみます。

ありがとうございます。

少し調べてみて、また、書き換えて、質問をしてしまうかも知れません。

もし、可能でなければ放っておいて頂いて構いません。

可能な範囲で、また、お願い致します。

いるか賞は、y-innami さんに、付けさせて頂きますね。

本当に、ありがとうございました。

他の方も、ありがとうございます。


→書き足し

リスボン宣言を、ざっと読んで安心しました。

これなら、論拠に出来そうです。

●リスボン宣言は、どれくらい日本の医者に浸透しているものでしょうか?

●法廷では、守るべきものとして扱われますか?


また、法律の内容に関して2点・・・

●リスボン宣言、6.患者の意思に反する処置 の、「特別に法律が認めるか医の倫理の諸原則に合致する場合には、例外的な事例としてのみ行うことができる。 」の例外に当たるケースは、どこを見れば分かりますか?

●説明責任についてですが、7.情報を得る権利 「a. 患者は、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を受ける権利を有し、また症状についての医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有する。」という項目は、家族または検事が裁判所にて申請し、決定能力が無いとされた場合以外には、通常、ちゃんと話せる状態の患者に対しては、全て適応されると思って良いですか?

●また、同じ項目で、「しかしながら、患者の記録に含まれる第三者についての機密情報は、その者の同意なくしては患者に与えてはならない。」とありますが、患者が開示を求めても知らされない情報を元に診断・診察が行われる可能性があるという事ですか?(そうなると、虐めっ子の悪意による吹き込みが虐められっ子の診断・診察に使われ、それが永遠に表面化されず、正されない。という事が起こりえますが・・・)



ここからは、お忙しければ、読まなくていいです。独り言のようなものです。



*それにしても、個人情報保護法の医療ガイドラインを基本に情報に関する運営をされては本当に困ります。

・・・かかった病院にカルテの開示について質問をした事がありました。精神科患者についてだと言うと、「医者が言う事に従って下さい。」「医者が判断します。」と全て言われてしまい、カルテ開示されなかった部分があったとしても、開示されなかった部分があったかどうかさえ知らされない事もある・・・と言われました。

また、再度別の時に問い合わせ、何科にかかっているかは伏せて質問し、「例えば、余命3ヶ月の患者が、それを知らされておらず、自分の状態を正確に知りたくて、カルテの全開示を求めた場合にも、医者の判断で開示しない事があるんですか?」と聞いたら、「あり得ます。」と言っていました。(正直、あり得ないと思いました・・・もし、知らされていたら、残りの3ヶ月を、知らされない場合とは全く違う形で過ごしていたかも知れれません。それを、医者が自分の価値観で判断し、伝えない場合がある・・・と言ったんです。・・・その病院が、特に、患者の権利に関する意識が低かったのかも知れませんが・・・・・ここまで大きな事でなくても、医者の価値観で本人に関する事を勝手に決めたり隠すという事は、患者の選択でないものを患者に背負わせる。本来あるべき正しい状況把握の中での選択の権利を奪う。その勝手な判断によって失敗が起こっても全て患者に背負わせるという事になります。患者の人生や環境や体は医者ではなく患者が背負っているもので、全ての結果や影響は、どんな理不尽な事をされた結果であっても患者が背負うんです。軽率に勝手な影響を与えてはいけないはずです。そんな当然理解されているはずの事を全く理解していない、伝えても理解してくれない医者がいては困ります。でも、います。)

個人情報保護法のガイドラインの記述だけでは、それが許されてしまいます。それが許されないという記述がなく、むしろ、場合によっては医者の判断で許されるという記述があり、その判断軸もかなり拡大解釈できそうな記述になっていて、医者の行為に関する説明責任も義務ではなく努力目標になっていて・・・

いざという時に、この法律を軸に話そうとしたら、患者の権利を守る法律というよりは、患者の人生や環境や情報に対して医者の裁量を、(明確な判断軸も定めずに)認める法律として働いてしまうように思えます・・・素人ですので、分からない部分が多く、間違った捉え方をしているかも知れませんが、必要な記述を調べてみて、今のところ、そんな風に感じます。

このガイドラインは、法律家にとっても、問題のあるもの、とか、今後改善されていくべきものとして捉えられているのでしょうか?

他の科でも、多かれ少なかれ、また、特に、判断軸によっては例外になる場面の多い精神科医療に対しては、患者の権利を守るために働きかける法律ではなさそうです。


問題のある医師ならば、排斥すればいいのです。・・・

医者を選択する権利が唯一、患者に確実に許されている権利のように思いますが、精神科患者は、これさえも許されていないかのような状況に置かれる事があります。別の病院に行くと、以前の病院に戻るように冷たく即される事もありますし、そうでなくても、本人承諾なく以前の病院の診断・方針を聞き、それを受け継ぐ・・・また、外から入ってくる情報がどんなものであっても、そちらを正しいとし、患者の話は一切耳に入れない。医者自身の目で見る、接して感じるという事もしない。という事だってあります。ちゃんと別の場所で診てもらうから、今後一切関わらないで欲しいとお願いした心理・医療関係者が、一方的に関わってくる事もあります。かなり低い判断軸で本人には判断力がないとし、全て医者が決め、医者が決める事は正しいとして、患者の声は無視し、まるで患者が医者の所有物かのように扱われる事だってあります。タチの悪い医者だと、外の力関係に合わせて患者を診断・診察する。全てを隠して、話すと不安にさせるといって一切説明せず自分がやり易いように動かす。研究の資料収集のために誘導する。患者を傷つけ悪化させるような方針をや姿勢を正しいとして続ける、別の場所にも続けさせる・・・時には患者の言葉を無視する事さえ治療方針の一つにされる事があります。(特に立場のあるタチの悪い先生に一度かかったり、関わられたりするとそういった事になる事があります。)

精神障害者に保障された人権など、形としてあったとしても、実際にはありません。そして、それが例外として心理・医療関係者の都合で説明されます。



リスボン宣言を教えて頂いて、本当に助かりました。

リスボン宣言を知れて良かったです。

ただ、やはり、そこにも例外的なケースがあり、その判断軸が患者から見て妥当なのかは、もう少し調べてみないと分かりません。

最終的には、法律で確実に守られている権利は、医者を選ぶ権利や研究使用を拒否する権利だけで、信頼出来る医者を探し、その法律を主張して他の方に一切関わらないで貰えるようお願いするしか無いのかも知れません。

患者は、裁判でも、治療でも、話し合いでも、自分の人権を充分に主張し、守ってもらうのは大変ですね。出来る限りの事をしてみます。

本当にありがとうございました。

2007/01/26 18:14:59

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