売り掛け代金の少額訴訟で、入金チェックミスをして10万程多く訴訟に記載してしまいました。多く受け取るつもりは無くミスである事を素直に申告するつもりなのですが、このような場合どのような扱いになるでしょうか?

1訴状自体が取り消される(無いと思うのですが)
2なんらかのペナルティが付される
3何のペナルティも無く受理される。
どうなんでしょうか?
また、申告するに良いタイミング等ありますか?

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  • 終了:2007/02/05 19:15:03
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回答4件)

id:cutie17 No.1

回答回数343ベストアンサー獲得回数6

ポイント23pt

訴訟の開始される前に、裁判所に請求額の訂正を申し出る書類を出せばいいんじゃないですか?可能かどうか裁判所できいた方がいいと思います。

id:kichitaka

ありがとうございます。ただ、それくらいの推察はできるので根拠か経験によるあどばいすが頂きたいです。

2007/01/30 10:18:55
id:oomae No.2

回答回数46ベストアンサー獲得回数1

ポイント23pt

裁判が続いているうちに訴えの変更申立書を提出すれば、そのまま裁判ができます。

http://abikotouki.blog47.fc2.com/blog-date-200606.html

このページの途中に、ちょっとした書式がありました。新たな請求金額に対する収入印紙がまた必要になるようです。

id:kichitaka

ありがとうございます。変更申立書というのがあるのですね。

2007/01/30 10:19:10
id:osm35 No.3

回答回数8ベストアンサー獲得回数1

ポイント22pt

3.受理され本案の審理がされます(他の要件に問題がなければ)。

入金のチェックミスとのことから推察して、答えさせていただきますと、準備書面で10万円については弁済済である旨自白すれば良いのではないでしょうか?

id:kichitaka

ありがとうございます。

弁済済みであることを自白するのは事前に書面で提出と当日自白どちらが良いのでしょうか?

本案から大きくそれないので裁判自体は続行されると考えていたのですが、裏付けがとれて安心しています。ありがとうございます。

2007/01/30 10:21:02
id:osm35 No.4

回答回数8ベストアンサー獲得回数1

ポイント22pt

3です。

あくまで私見ですが、書面で良いのではないでしょうか。

「書面の通り陳述します。」と言うことで効果が発生するので、結果的には同じことですが。

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