もし、大学院を卒業した後に、何らかの形で教職をとった場合、専修免許はのちに貰えるのでしょうか?
専修免許状とは、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に定める教員の普通免許状の一種です。
専修免許状を取得する方法は、以下の通りです。
一種免許状を有する者(所要資格を満たしている者を含む)が、修士号等の基礎資格を得るとともに、文部科学大臣の認定を受けた大学院又は四年制大学専攻科の課程で24単位以上を修得する方法。
一種免許状又は特別免許状を有する者が、最低在職年数(3年)以上良好な勤務成績で勤務するとともに、所定の単位を修得し、教育職員検定を受ける方法。必要な単位数は一種免許状の場合で15単位、特別免許状の場合は25単位(小学校特別免許状は41単位)です。
外国の大学院等で上記と同様の要件を満たすか、若しくは当該大学院等の課程を修了し、又は外国において教育職員に関する免許状の授与を受けた後、教育職員検定を受ける方法。
したがってご質問の方法では,要件をみたさないと思います。
なお、免許状の授与権者は教育職員免許法第5条第6項の規定により、各都道府県の教育委員会となっています。専修免許状その他に係る教育職員検定の基準等については、各都道府県教育委員会に問い合わせするのが確実です。
たとえば、院生をしながら、科目等履修生として教職課程の単位を取得することが可能な大学もあります。
必要な単位を揃えたら、大学に単位取得の証明書を発行してもらって都道府県の教育委員会に申請することで教員免許を取得することが出来ます。
質問の趣旨とすこし違うかも知れませんがご参考までに。
はい、そのことを考えて大学に相談してみて、出来ることは分かったのですが、もう科目履修の今年度の受付は終わっているので来年度からということになります。ただ教職に2年かかりそうなので、どうしても順番が逆になってしまいます。
専修免許は無理でも、教員免許は取得したいですね、ありがとうございます!
札幌学院大学の例です。
本大学院の各研究科では、専修免許状の課程認定を有しています。
これらの免許を取得するためには、当該免許教科の一種免許状を取得した後、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなくてはなりません(札幌学院大学大学院学則第25条)。
専修免許状取得を希望する者は、所属研究科において、基礎資格として修士の学位を取得し、「教科又は教職に関する科目」24単位を修得する必要があります。専修免許状に係る「教科又は教職に関する科目」(平成15年度入学生)は表2に示す通りです。
当該の専修免許状を取得しようとする者のうち、未だ当該の一種免許状授与の所要資格を有していない者は、これを満たす必要があります。この場合は、札幌学院大学学則第65条に規定する科目等履修生として、一種免許状に必要な所定の単位を修得しなくてはなりません。(札幌学院大学科目等履修規程参照)
前項のことについては、教職課程の窓口において、既修得単位の成績表をもとに事前に相談し、指導を受けるようにしてください。また、科目等履修生の申込期間は毎年4月および9月上旬(今年度は1日~10日)に限られていますので留意して下さい。
と言うことです。
一応参考までに。
ありがとうございます。大学院の方の教職担当ともよく相談する必要がありそうですね。
一種免許状を有する者(所要資格を満たしている者を含む)が、修士号等の基礎資格を得るとともに、文部科学大臣の認定を受けた大学院又は四年制大学専攻科の課程で24単位以上を修得する方法。
たしか大丈夫だったはずです。
通常の教職課程をとった者でも、申請しなければ専修免許は貰えません。
卒業時でなければ申請出来ないわけではないので、後日教職課程を取ってもその後申請すれば同じように専修免許が貰えるはずです。
そうですか?
いずれにせよ今のうちに確認してみようと思います。ありがとうございます!
http://hp1.cyberstation.ne.jp/sato/graduateschool004.html
もうひとつは修士課程修了と同時に専修免許は得られない場合です。このコースは「上進申請」と言い、2種→1種と同じように教員としての年数によって取得しなければいけない単位数が定められています。教員としての年数と取得しなければならない単位数を満たした場合には在住する都道府県の教育委員会に所定の手続きをした上で専修免許状が与えられます。
ということで修士課程を卒業しただけでは得られなくなりますが、所定の単位数を取得していれば後日手続きをして取得出来るようです。
なるほど、分かりました。やっぱり順番が違うとダメなのですね…。でも、院への進学はもう決まっているので、教職だけは取ろうかと考えています。ありがとうございます!