こういうケースでは保護者に損害賠償ができます。
50万円程度の被害ですと、少額訴訟制度を使いましょう。
詳しくはこちら。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
簡易・迅速・低廉な裁判手続が少額訴訟制度です。少額訴訟制度は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争の解決を図ります。各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます。 通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。扱われている事件は多様ですが、主に交通事故(物損)による損害賠償、敷金の返還請求、売買代金請求、請負代金請求、貸金請求、賃金請求、賃料請求などがあります。
裁判中、相手方が折れる様でしたら和解ということで示談にしてもいいですし、判決がでると保護者に対して給与差し押さえなどの手続きもできますから、これらを武器に有利に交渉を進めることができるようになります。
そして、警察に被害届を出した後は、きちんと刑事手続きを進めてもらうよう、強く求める姿勢を見せましょう。そうでないと、「微罪処分」として警察署内で握りつぶされてしまいます。
額が額ですし、個人的には裁判に持ち込むのもやむなしと思います。
ただ、問題点があるとしたら、数年前にあった古本万引きして警察を呼ばれる間に逃げて電車に轢かれたという事件。
あのような感じで、「子供だから許してやれ」的な(間違った)雰囲気が生まれる(=営業に差支えが出る)可能性があること。
さらに言えば、仮に裁判等の策をとらず、相手が分割でも払えないために不問に付した場合には、
おそらく「あそこの店はちょろい」と思われて万引き被害が増加する恐れがある(=やはり営業に差支えが出る)こと。
ですので、本人の連絡先等について入手しているのであれば、まずは家族に対して文書で状況について示し、
対応を図ると同時に、警察および学校への通達を行うのがよいのではないでしょうか。最低限、学校と警察への連絡はすべきと思います。
中学生は未成年ですので、賠償責任は保護者に有ります。
被害金額を本人の小遣いから月々返済するとして
例え5000円づつ返済で100回の返済、
新聞配達などアルバイトでもして収入えない限り、
中学生にとっては気の遠くなる様な返済回数に
本人が思ったのかもしれません。
保護者が例え月々2万づつ返済するとしても25回です。
子供の給食費や保育料を支払わず踏み倒す報道されている昨今、
保護者と話し合っても支払わない可能性が有りますので、
裁判を起こす等の法的な手続きした方が良いと思います。
法的な手続きを経ると、もし…保護者が支払いを怠っても
保護者の収入や財産など差し押さえる手続きし易いです。
法的措置を取るべきだと思います。
そうしないと、結局は泣き寝入りになるでしょうし。
相手は事の重大さが分かってないと思うので、相手側の保護者も
含めてキッチリやるほうがいいと思います。
頑張ってくださいね。
とても参考になりました。ありがとうございます。