【貸金業規制法・売上債権】

消費者金融等から借金をし、取り立てられるとき、「貸金業規制法」によって「21時以降ダメ」だとか「相手の体に触れてはならない」など色々規制がありますが、貸金業でない通常の会社対会社の掛け取引で売掛金の回収について規制されていることはありますか?

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  • 終了:2007/06/05 19:25:41
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回答4件)

id:winbd No.1

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

賃金業規制法での取り立て行為の規制は、消費者金融の借金に限らず、通常の債権にも適用されます。

よって普通の会社対会社の売掛金回収でも同じ規制があります。

id:andy-kaidy

ありがとうございます。

なんとなくそんな感じがしたのですが、どこに明文されているか分からなかったのできいてみました。

2007/06/01 11:54:19
id:TNIOP No.2

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント30pt

取引上での債権回収について特別に法律で規制されていることはありません。


しかし電話をかけ続けるのなら大丈夫ですが、相手の身体に触れたりして威圧することは強要罪にあたる可能性があります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E8%A6%81

id:andy-kaidy

ありがとうございます。

債権を一従業員に立て替えさせようとするのは、個人法益に反するから強要罪に該当するのですかね?(された方(知人)なんですが。)

2007/06/01 12:14:03
id:kappagold No.3

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント50pt

貸し金業者以外は、お金の取立てを業務としているわけではないので、特に法律はありません。


「21時以降ダメ」だとか「相手の体に触れてはならない」などの規制は全く問題ありませんが、脅迫であったり、相手の業務に支障が出たりする場合は、他の法律に抵触します。


21時以降の取り立ても問題は無いと思いますが、例えば会社の仕事が終わった経理担当者の家に直接出向いたり、電話をかけたりと言うことなどは、つかまることは無いと思いますが警察を呼ばれてしまうと思います。


常識の範囲であれば、問題はありません。

id:andy-kaidy

ありがとうございます。

なるほど・・・。


質問文が悪く回収側とも被回収側ともつかない文を書いてしまいました。

回収される側の会社にいる知人の話です。

2007/06/01 12:25:44
id:taoo24 No.4

回答回数106ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

回収規制というより

締め日や 支払日等 決めた

売買契約書に 何て書いてあるかですよね

知人に 責任があれば 払わなくちゃいけないし

無ければ 絶対に 払わない

id:andy-kaidy

ありがとうございます。

2007/06/05 19:19:30

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