著作権の残存期間について質問させていただきます。

下記の本の著作権が消滅しているかどうか教えていただけないでしょうか。

★消滅していたら全ページをスキャンしてホームページに載せることを考えています。勿論著作者人格権を尊重し、一字一句改変は行いません。

 学校図書館学講座 マンガとその与えかた
 全国学校図書館協議会 編
 執筆担当 四方田正作
 発行日:昭和30年(1955年)11月5日
 明治図書出版株式会社

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html
で調べてみましたところ、団体名義の著作物であれば公表後50年、実名の著作物であれば死後50年著作権が残っているとのことでした。執筆者の四方田氏については別途調べたところ没後50年は経っていないと考えています。

この本は「全国学校図書館学講座」として何冊にもわたってシリーズで発行されている一連の本の中の一冊です。執筆担当者は2ページにはっきり書いてありますが、奥付には、編者(全国学校図書館協議会)・発行者・印刷所・発行所しか書いてありませんでした。

長文申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/01/17 22:54:54
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ベストアンサー

id:KUROX No.2

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント150pt

編者(全国学校図書館協議会)というのは、編集著作権があるということで

著作権自体は、執筆者にあると考えるのが妥当だと思います。

執筆者が著作権を編者に譲渡したなら、編者にすべてあろうかとおもいますが・・。

このあたりはどういう契約になってるか不明なので、結局は出版社等に問い合わせないと

分からないと思います。

-------

日本の著作権は無方式主義なので、コピーライト等がついてなくても問題ないです。

id:kaede_kasuga

ご回答ありがとうございます。

各種権利の所在について明確かつ簡潔にご教示いただき

大変参考になりました。

2008/01/13 23:31:28

その他の回答3件)

id:snufkin No.1

回答回数48ベストアンサー獲得回数1

ポイント50pt

現行の著作権法における許諾等作業の煩雑さを物語る話ですね。

執筆担当として個人名があるにしても「全国学校図書館協議会 編」とあるなら団体名義として2008年時点では公開50年は過ぎていると考えられます。

しかし、下記を観ると著者は個人名となり、死後50年となり更なる調査が必要になります。

http://libsys1.aichi-pu.ac.jp/servlets/library?func=function.opa...

編者といえど個々の章の著者の権利については個別に許諾が必要でしょう。

やはり明治図書出版株式会社に問い合わせることが必要かと思います。著作権法務担当がいるでしょうから、見解を問うておいた方が良いと思うのです。

只今回の目的がWeb掲載であるならば、必ずしも権利保持期間が切れている必要は無いと思います。この点も含め出版社へ相談されるのが良いと思います。

id:kaede_kasuga

ご回答ありがとうございます。

説明不足で申し訳ありません。上記の愛知県立大学のデータベースでは確かに著者が個人名になっていますが、原本自身を見るとそのようにはなっていない(表紙や奥付に四方田氏の名前がなく、中表紙と前書にあるのみでした)ため私の頭では判断できませんでした。

趣味で運営しているに過ぎないホームページなので、もし著作権が切れていない恐れがあるなら一部の引用(著作権法第32条の範囲)にとどめる方向で考えています。

2008/01/13 00:01:49
id:KUROX No.2

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140ここでベストアンサー

ポイント150pt

編者(全国学校図書館協議会)というのは、編集著作権があるということで

著作権自体は、執筆者にあると考えるのが妥当だと思います。

執筆者が著作権を編者に譲渡したなら、編者にすべてあろうかとおもいますが・・。

このあたりはどういう契約になってるか不明なので、結局は出版社等に問い合わせないと

分からないと思います。

-------

日本の著作権は無方式主義なので、コピーライト等がついてなくても問題ないです。

id:kaede_kasuga

ご回答ありがとうございます。

各種権利の所在について明確かつ簡潔にご教示いただき

大変参考になりました。

2008/01/13 23:31:28
id:ffmpeg No.3

回答回数1202ベストアンサー獲得回数9

ポイント10pt

切れてないですね。

id:kaede_kasuga

ご回答ありがとうございます。

もし「切れていない」との根拠について、

他の回答者が書かれた以外の知見をお持ちでしたら

併せてご教示頂けると幸いです。

2008/01/13 23:32:31
id:myrmecoleon No.4

回答回数45ベストアンサー獲得回数7

ポイント100pt

著作権法より。強調部は引用者。

第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。

2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない


以上にあるとおり,冊子中に執筆担当者名が明示されているのであれば,団体著作物として公表されていても,その記事は個々の執筆担当者の著作物として計算すると考えるのが妥当と思われます。著者名の記述箇所がどこであるかはあまり重要ではありません。

「著作権が切れていない恐れがあるなら一部の引用(著作権法第32条の範囲)にとどめる方向で考えています」とのことですので,引用の範囲での利用にとどめるのをお勧めします。


(個人的にもちょっと興味のある内容でもあるんですけどね。うちでも漫画とか図書館とか扱ってますので。読んだことなかったのであとで探してみます)

id:kaede_kasuga

ご回答ありがとうございます。

冷静に条文を読み返してみると「同項の期間内」に「執筆担当者名として表示」はしていますね。

ちなみにこの本は上記愛知県立大学のデータベースにもあるとおり、約80ページの薄い本です。当時の漫画を取り巻く状況を知るために有益な資料に思えました。

#だめもとで許諾を得る交渉をすることもちょっと考えてみたくなりました。

2008/01/15 23:27:22
  • id:kaede_kasuga
    ご回答ありがとうございました。

    著作権法についていろいろ親切に教えていただき、
    大変勉強になりました。

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