すみませんが、株式会社の常勤監査役が社員との飲み会に頻繁に参加する場合。

(1)会社法等の法律的な問題はありますか。
(2)ない場合は、倫理的に問題はありますか。
どうか教えてください。

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  • 終了:2008/07/20 09:32:13
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回答3件)

id:ladysmilefree No.1

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おそらく(1)(2)はどちらも問題ないのではないでしょうか。

私の会社では、常勤監査役どころか、他社からの顧問の方などとも頻繁に飲みに行きますよ。


私が思うに、法律的にも倫理的にも適応される部分は似通っていると思います。

基本的にモラルだけの問題かと。


  • 会社の未決定情報を社員にしゃべらない。
  • 会社に対しての背任的発言・行動をとらない。

また、特定の社員とだけ頻繁に飲みに行くとなると


  • (その社員と)飲みにいっている事実をあまり口外しない。

上記の事について、他の社員から怪しまれるおそれもあるため。さらに役員が特定の社員を贔屓にしているとそのような問題が起こりやすいため。

  • その社員が異性の場合は、上記の事柄を徹底する。もしくは、多人数での飲み会を行う。

toitaikiさんもご存じとは思いますが、噂というものは非常におそろしいものです。私もかつて某社の役員であった時に、上記のようなことを咎められた経験があります。


社員とのコミュニケーションは重要ですし、飲み会も大いに結構だと思いますが、大きく羽目を外さないように、ご注意を。


リンクはダミーです。

http://q.hatena.ne.jp/1216287539]

id:toitaiki

(その社員と)飲みにいっている事実をあまり口外しない。

>私はこれを誰が信じますかという問題だと思います。

口外しない。

>これは、聞いてはいけない。という監査に対する背任だと思うのです。

社員とのコミュニケーションは重要ですし、飲み会も大いに結構だと思いますが、大きく羽目を外さないように、ご注意を。

社員とのコミュニケーションの情報をを理由に監査されたらどうしますか。

2008/07/17 20:52:56
id:Geisha_Girls No.2

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント27pt

会社法上は問題ないと思いますが、仮に会社の経費として飲み代を支払っている場合は、税法上は若干問題があります。


宴会を経費で落とすための要件

http://management.kndb.jp/entry/show/id/68:]


上記を満たしていない場合、下記の問題が生じます。


法人税法上の問題

http://nakagawakaikei.com/2007/070103zukai.htm:]

id:toitaiki

税法の問題は知っています。

そもそも、法令順守というなかで日本にしかない監査役の意味は崩壊しますがどうお考えになりますか。

2008/07/17 20:54:45
id:yazuya No.3

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント27pt

法的には一切問題ありません。


同義的にも日本では誰も問題にしないでしょう。

監査すべき対象の取締役と馴れ合っている監査役だっていくらでもいます。

第三百八十一条  監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。



一般的な上司と部下の関係のように秘密漏洩やパワハラ・セクハラに気をつけていればそれでいいでしょう。



>法令順守というなかで日本にしかない監査役の意味は崩壊しますがどうお考えになりますか。

監査役の制度は外国にありますし、残念ながら日本の監査役は事実上誰にも期待されていません。

というかほぼ崩壊しています。


かつて小さな会社では無意味に名義だけ親戚に借りたりしてしていたため、新会社法では設置の必要が必要なくなりました。

大企業でも監査役がまともに機能しているということは殆どありません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%BD%B9#.E6.90....

id:toitaiki

法的には一切問題ありません。

>なんか、ヤクザの飲み会に警察が一緒にいるような気がしますが。

2008/07/18 05:52:12

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