1229906926 裁判員制度について、芸能人や有名人、政治家が選ばれることはあるのですか?選ばれないとしたらなぜですかまた、選ばれたら彼らは出席するのですか?このあたりについてお教えください。

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  • 終了:2008/12/29 20:17:53
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回答6件)

id:sylphid666 No.1

回答回数3302ベストアンサー獲得回数90

ポイント19pt

選ばれる可能性はあるようです。

http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c6_9.html

>有名人など,身元が分かってしまうというだけでは裁判員やその候補から除くことや,辞退することはできません。

ただし、辞退の要件として

http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_3.html

>事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。

というのがあります。ここをどう判断されるかでしょう。

以前、自営業なのですが、辞退できますでしょうか、という質問がありましたが、

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hokkaido/feature/hokkaido122524...

>家族で自営業をしている場合、本人がいないと営業ができないという事情や、営業ができなくなることによって経済的に大きな損害が生じるなどの事情があれば、辞退が認められると思います。

>裁判員に選ばれた場合は、裁判所に相談してみてください。

と言う書き方なので、裁判所の判断次第です。

ソースが見つかりませんでしたが、どうしても外せない仕事がある場合、自営業者は辞退できるが、会社員は代理の人がいるので、辞退できないと言うような話を聞いた記憶があります。

有名人の場合、本人でないといけない気はしますが、売れてない人とかの場合はどう判断するのか疑問は残ります。

id:appbank

ご回答ありがとうございます。

可能性あり、だが断る!ことはできるわけなのですね。

売れていない人など判断の難しい部分もあるとのこと、確かに。

2008/12/22 11:00:16
id:maxpower No.2

回答回数522ベストアンサー獲得回数24

ポイント19pt

http://www.saibanin.courts.go.jp/news/pdf/navigation/2_1.pdf

◆◆ 裁判員になれない人 ◆◆

裁判員は,司法という国の作用に直接関与し,

非常勤の国家公務員となりますので,国家公務員

になる資格のない人や,司法作用に関与すること

が相応しくない禁錮以上の刑に処せられたことの

ある人などは,裁判員になることはできません。

また,広く国民の良識を裁判に反映させるとい

う裁判員制度の趣旨から法律専門職などが,三権

分立への配慮から国会議員などが,従事する職務

の特殊性等から自衛官などが,それぞれ裁判員の

職務に就くことを禁止されています。

id:appbank

ありがとうございます。

国家公務員、国会議員、自衛官そして法律専門職などが禁止とは、はっきりしていて分かりやすいです。

2008/12/22 11:01:30
id:gentle-smile No.3

回答回数206ベストアンサー獲得回数6

ポイント18pt

http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_2.html

衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば,原則として,誰でもなることができます(裁判員法13条)。

ただし,次のような方は,裁判員になることができません。

1.欠格事由(裁判員法14条)=一般的に裁判員になることができない人

2.就職禁止事由(裁判員法15条)=裁判員の職務に就くことができない人

3.事件に関連する不適格事由(裁判員法17条)=その事件について裁判員になることができない人

4.その他の不適格事由(裁判員法18条)

原則はすべての有権者ですが、除外規定があります。判断能力が欠けている恐れがある者(1番)、一般人の参加という観点から司法関係者(2番)、当該事件と直接関係ある者(3番)、その他裁判所が不適格と個別に判断した者(4番)です。議員は2番に該当するので除外されます。反面、芸能人は原則選ばれます。有名人がなにを想定しているのか分かりませんが、スポーツ選手などであれば原則選ばれます。

とはいえ数年この制度でやってみて、その後のある程度の修正は大いにありうると思われます。

id:appbank

ありがとうございます。

やらないよりはやってみろ!!的な勢いでできた決まりなんじゃないかとも感じましたが、反対派の人もある程度納得のいく所まで調整をしてもらいたい仕組みなのかもしれませんね。

2008/12/22 11:03:08
id:syou_m No.4

回答回数522ベストアンサー獲得回数15

ポイント18pt

建前としては芸能人も例外なく選ばれる可能性があります。

しかし陪審員制度が採られているアメリカにおいて、以前有名俳優のハリソン・フォード氏が陪審員として参加したことが話題になりました。

「有名俳優が陪審員として裁判に参加する」事がニュースになるくらいですから、辞退している有名芸能人が多数いるのでしょう。

実際に始まってみなければ分かりませんが、日本の裁判員制度においても同じようなことになる可能性も十分にあります。

また、就職禁止事由に法律の専門家(裁判官、元裁判官、検察官、元検察官、弁護士、元弁護士、警察官、警察職員など)や法律をつくる国会議員、都道府県知事、市町村長、大学の法律学校教授(准教授含む)、一定地位以上の幹部職国家公務員などが含まれているので政治家が裁判員に選ばれることはありません。

http://裁判員制度.初心者講座.jp/faq/faq_1.html

http://asahina-kyouko.air-nifty.com/kabu/2007/03/post_0b7e.html

id:appbank

ハリソンフォード氏が!!

それはすごいことですね。向こうでの陪審員のテレビドラマを観ているとなかなか面白いのですが、そこにそんな有名人が出てくると話が大きく違いますね。

ありがとうございます!

2008/12/23 08:26:45
id:itarumurayama No.5

回答回数735ベストアンサー獲得回数22

ポイント18pt

自分はこの制度について強硬に反対している立場のものですが、

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16.html

(自身の裁判員制度批判HP)

先日の確か日経新聞とかで、岡山でサッカー選手が裁判員制度の広報をやっていた、と

ニュースになっていました。

(たぶんJ2に昇格したファジアーノ岡山でしょう)

その中で、選手に対して「代わりの選手がいなければ辞退できる」と裁判所から説明があったそうです。

逆に言えば、「代わりの選手がいれば辞退はまかりならない」ということです。

しかし、たとえば有力な選手が欠場して(控えの選手が代わりに出場して)、その理由が示されない場合、

ファンは「故障でもしたのか?」と疑心暗鬼になります。

本来ならば「裁判員制度により欠場した」とアナウンスすべきですが、それができない。

裁判員法は「裁判員になったこと」を公にすることを禁止しているからです。

確率論的に言えば、シーズン中、Jリーガーの1~2名程度は裁判員に引っかかります。

プロ野球、大相撲、いずれもです。

それらの選手が「理由もなく欠場」し、それについて明確な説明ができない。

ファンに対してこれほどまでに「失礼」な話はないし、相手チームにも失礼だ。

・・・もっとも、当該選手や代役選手、チームを責めるわけにはいかない。

当該選手は「最大の被害者」です。

つまり、このようなファンにも、相手選手にも、当該選手にも「失礼なことを強行する」

裁判所・法曹関係者、というのは「一体何様だ!」と言いたくなります。

id:appbank

厳しめのコメント、ありがとうございます。

大変考えさせられます。最もはっきりした線引きは法律関係者であると思うのですが

それ以外のファジーな境界線の設定にはみなさん頭を悩ませているのでしょうね。

2008/12/23 08:29:05
id:T_SKG No.6

回答回数206ベストアンサー獲得回数18

ポイント18pt

基本的には,コマーシャルに出れば金になるような人は駄目でしょう。


一人の言動が他の裁判員に影響を与える可能性が大きすぎます。

また,その人の過去や思想信条なども調べやすいでしょうから,

その有名人に向かって的を絞った弁護や誘導が行われる可能性もあります。

さらに,身元がばれている訳ですから,報復や勧誘の危険もあります。


建前はともかく,そのような面倒をわざわざ選ぶことは無いと思います。


以上のようなこと色々考慮して弁護側検察側双方とも納得した上,本人の

都合もクリアできれば「裁判員になれない人」でないかぎり,一応ありで

しょうが。

-------

Wikipedia からの引用です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B...

-------

裁判所はこの質問の回答に基づいて選任しない者を決定する(法34条4項)。

さらに、検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ4人(

補充裁判員を置く場合にはこれよりも多くなる)を限度に理由を示さず

不選任請求できる(法36条)。これらの手続を経た上で、裁判所は、

「くじ」等により、不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、必要な

人数の裁判員と補充裁判員を選任する(法37条)。

id:appbank

「世の中に影響力のある」を不選任の一つの理由として、線引きにコマーシャルですか。ふむむ。

理由を示さず不選任請求できる。という記述が気になりましたが、そのくらいファジーでも今はいいかなとも思います。

ありがとうございます!

2008/12/24 16:35:11

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