↓問題はこちらをご覧ください。↓
http://d.hatena.ne.jp/tpichu/20090307
1.私的利用の範囲になります。
メールは法律上では手紙などの親書として扱われていますので、不特定多数に見られることを前提としておらず、親しい友人に送っても私的利用の範囲となります。
2.著作権違反となります。
英単語を日本語に訳すだけならそれは不偏の内容であり、著作物とはなりません。
しかし国語辞典や英英辞典については著者によって表現が異なりますので、著作物となります。
一般的な単語であっても、例えば「水」を説明するには様々な内容が考えられます。
3.当然こちらも著作権違反となります。
2.についてですが
→英英辞典の各単語の名称と意味一つ一つには権利が及ばないから、辞典を完全コピーしなければ、それをもとに意味を作り公表するのは自由という解釈は正しいですか。
は問題ないと思います。
著作権法
定義の部分に
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
とあります。
辞書は意味を書き記したもので、辞書の作者はその意味は創作したわけではなく、言葉のもととしてあるもの(概念・コンセプト)であるわけですから、80%~99%、時には100%の同一の記述になるでしょう。
例文などは創作の可能性もありますが、一般的に「一般的な活用」を書くわけで、その場合は同一の記述になることも多いでしょう。
3.について
結果として上記の延長線上に、辞書と同じ範囲を網羅することになった場合も、丸々写しているのではないので著作権の侵害にはならないと考えます。
日本語のもてるすべての単語を網羅した単語リストを発表した。
その中に含まれる言葉を使うことが著作権の侵害に当たるでしょうか。
蛇足ですが、著作権に触れそうなのは
視聴した単語というものが単語ではなく文章であり、その文が一般的でない創作されたもので、それを公開した場合は著作権の侵害になるでしょう。
辞典を完全コピーしなければとありますが、一部でもコピーはまずいでしょうね。
創作という点が論点になりそうですね。
著作権法↓
ご回答ありがとうございます。1. については、違法の指摘がないことから、問題がないのですね。
さて、ご指摘いただいた著作物の要件を「英英辞典的な英単語の意味」が満たすかどうか、私も検討したのですが、自力では答えが出ませんでした。
お答えによれば、意味は創作されたものではないため大丈夫とのことで、そうであるならば私としては非常にうれしく思います。
ただ、回答No.1の方のように、全く逆のご回答をされる方もいます。法解釈としてはどちらが適切なのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
特に、1. メールは親書である、については特に参考になります。