旧商法の「営業譲渡」が会社法において「事業譲渡」に用語が改まりました。特段、営業譲渡と事業譲渡の差異は無いと解されています。原則として事業譲渡において株主総会の特別決議が必要とされているのは、合併と異ならないからです。営業譲渡に関しては最高裁(昭和40年9月22日)の有名な判例があります。
http://corporation.rikkyo.ac.jp/data/jp/12.pdf
「商法245条1項1号によって特別決議を経ることを必要とする営業の譲渡とは、同法24条以下にいう営業の譲渡と同一意義であって、営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること、詳言すれば、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいうものと解するのが相当である。」
営業の重要な一部を譲渡することを言い換えますと「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡」であると判示しています。ポイントは、有機的一体として機能する財産を譲渡することにあります。その結果、株主の利益に重大な影響を及ぼしますので特別決議が必要なわけです。また、事業譲渡に反対する株主は株式買取請求権を行使して株式を買い取ってもらうことも出来ます。
一方、取締役会の決議で済ますことができる重要な財産は、「有機的一体として機能する財産」とは異なります。メーカーにおいて工場の一事業部を譲渡するのは事業譲渡に該当しますが、ある機械を譲渡することは取締役会の決議で済ますことができるのです。
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu02/houmu04-04-03...
これに対し、自社の重要財産を他社に譲渡する場合、及び他社からその重要財産を譲り受ける場合には、取締役会の決議の決議で足りるものとされています(同法362条4項1号)。
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1028
両者の相違点に関して説明されています。
1御相談の文面からは、売買の目的物が今一つはっきりしません。すなわち、不動産あるいは不動産及び什器備品という有体物としてのみ工場を売却するのか、それとも不動産と什器備品以外に得意先関係を含む「営業」を売却(営業譲渡)するのかが不明です。
上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら、コメントに書いて頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更してくださいますと容易にフォローできますのでご検討をお願い申し上げます。
会社法467条の事業譲渡に出てくる「重要」は、重要性を論じているわけではなく、「総資産額の20%未満」なら重要ではないと判断するという明確な基準になっているとのこと。
売り上げも、利益も関係ありません。しかも、「純資産」じゃなくて、「総資産」で、これまでの実務の基準を大きく踏み越える「20%」っていう線を引いている
詳しくは、以下のURLで解説しています。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50552404.html
362条の「重要」については、見つけられませんでした。
見つけられなかったので、以下に、法律の条文にあいまいな表現が多く、定義づけられていないということについてちょっとコメントします。
一般的に、法律ではこの「重要」のようなあいまいな表現が多く使われています。
そして、それらは定義づけされません。
なぜなら、定義づけしてしまうと、法律運用上、色々と不都合であるからだと思います。
「重要」な違反は取り締まるというような文言が合った時に、今まで、「重要」とは考えられないで見逃されていたのに、急に「重要」な違反として取り締まられたりすることが、あります。
この場合、行政側は、それは、「重要」な違反と考えているといえばよいだけで、定義を示す必要はありません。
そのようなことから、定義づけされているものは少ないと思います。
参考程度に、読んでください。
旧商法の「営業譲渡」が会社法において「事業譲渡」に用語が改まりました。特段、営業譲渡と事業譲渡の差異は無いと解されています。原則として事業譲渡において株主総会の特別決議が必要とされているのは、合併と異ならないからです。営業譲渡に関しては最高裁(昭和40年9月22日)の有名な判例があります。
http://corporation.rikkyo.ac.jp/data/jp/12.pdf
「商法245条1項1号によって特別決議を経ることを必要とする営業の譲渡とは、同法24条以下にいう営業の譲渡と同一意義であって、営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること、詳言すれば、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいうものと解するのが相当である。」
営業の重要な一部を譲渡することを言い換えますと「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡」であると判示しています。ポイントは、有機的一体として機能する財産を譲渡することにあります。その結果、株主の利益に重大な影響を及ぼしますので特別決議が必要なわけです。また、事業譲渡に反対する株主は株式買取請求権を行使して株式を買い取ってもらうことも出来ます。
一方、取締役会の決議で済ますことができる重要な財産は、「有機的一体として機能する財産」とは異なります。メーカーにおいて工場の一事業部を譲渡するのは事業譲渡に該当しますが、ある機械を譲渡することは取締役会の決議で済ますことができるのです。
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu02/houmu04-04-03...
これに対し、自社の重要財産を他社に譲渡する場合、及び他社からその重要財産を譲り受ける場合には、取締役会の決議の決議で足りるものとされています(同法362条4項1号)。
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1028
両者の相違点に関して説明されています。
1御相談の文面からは、売買の目的物が今一つはっきりしません。すなわち、不動産あるいは不動産及び什器備品という有体物としてのみ工場を売却するのか、それとも不動産と什器備品以外に得意先関係を含む「営業」を売却(営業譲渡)するのかが不明です。
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