やっぱり
特許には先願優先の考え方があるので、もし同じような特許を複数の人が出願した場合先に出した人が優先となり、1日でも後に出した人の権利は認められなくなります。ですからとにかく特許は(不完全でも)まず出願した方がよいと言われています。
了解です。
日本は、先出願主義と言って、先に発明を届け出た人に特許権(独占権)が与えられます。
ちなみに、米国は先発明主義と言って、先に発明したことが証明できれば、出願は後からでも特許権が認められます。
だから、日本では一般的に、特許になるような新しいアイデアを思いついたら出来るだけ早く特許出願をして特許権を得るための権利を確保する訳です。ただし、特許は、出願費用は比較的安い(書類の印紙代だけなら16000円)のですが、特許権を取得したり、権利を維持したりするのに多額の費用がかかります。
また、特許は出願するだけでは、お金になりません。
出願した特許技術を使って商品を作り、それを販売することでお金を儲ける訳です。
実際に商品が売れて、お金になる技術ということが分かるまでは、特許権を取得するのは得策ではないので、特許出願中ということになります。
新しい特許技術による商品が非常に売れるということが分かれば、特許権を獲得して権利を独占することになります。
かなり大雑把な説明で、実際には違う部分もありますが、おおまかな理解としては良いのではないでしょうか。
もう一つ、大切なことですが、特許権の目的は、独占権を一定期間保証する代わりに、新しい技術を皆に公にしなさいという趣旨の法律です。一方、著作権は、著作者の権利を守るために作られた法律のため出願することなく権利は自然発生しますし、死後50年まで有効という強力な権利です。ただ、著作権はアイデアそのものを保証する訳ではないため、特許権が必要なのです。
詳しくありがとうございます。
「特許申請中」が本当ならば「出願番号」が合わせて記載されているはずです。
出願直後はまだ見れませんが、ある程度すれば
などに登録されて見ることできるようになります。
(見れるようになるまでの期間は定まっていません。混雑具合等によるのでしょうね)
公開された情報については以下の法律があります。
(出願公開の効果等)
第65条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
書面による警告を送っておけば、特許権が設定された時に、
公開日にまで遡って補償金を要求できるという事なので抑制効果は抜群と言えるでしょう。
では、特許権が設定されなかった場合であれば、補償金を請求される事はないと安心出来るかと言うと
設定されなかった理由として「既に類似した特許があった」という可能性がありますので
さらに注意が必要だったりします(サブマリン特許なんて言葉も一時流行ましたよね。)
勉強になりました。
いつから使ってるとかわからなくないですか?