1282136345  誰得問題 ~ ここがヘンだよ大岡裁き ~

 
X.第三者の越前守が出した一両は、もとは誰のものか?
Y.折半(3両÷2)か、遺失物法の謝礼(3両×20%)でどうか?
Z.裁判費用は、誰が負担すべきか?
 
── 左官金太郎が3両拾い、落し主の大工吉五郎に届けるが、吉五郎
はいったん落した以上、自分のものではないと受け取らない。越前守は
1両足して、2両ずつ両人に渡し、三方一両損にして解決する(大辞泉)。
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?p=%E4%B8%89%E6%96%B9%E4%B8%80%E4%B8%A1%E6%90%8D&enc=UTF-8&stype=0&dtype=0
 
── 「二方一両損」ですよ。(落語ネタの不思議なお話)
http://www007.upp.so-net.ne.jp/fukasawa/sanpou.htm
 
── 裁判所が、お金を出すことはないと思いますが。(gxnjp665さん)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1216740027
 
── 小泉総理は、今回の医療制度改革について、「三方一両損」と発
言し、患者、保険者、医者の三者が(略)それぞれ痛みを分かち合うこ
とが必要だと主張(20011129)。(LETTER from OHATA)
http://www.oohata.com/letter_from_ohata_85.htm

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ベストアンサー

id:azuki-paste No.2

回答回数267ベストアンサー獲得回数45

ポイント55pt

大岡裁きの三方一両損はあくまでフィクションです。次のURLのページに越前守の一両の問題などを含めた裁きの奇妙さげを明快に現代の法倫理に基づいて解説しています。

http://www.geocities.jp/toshio2003jp/dokoka-5.html

”一部にしろ全部にしろ、紛争解決のために訴訟当事者以外の、しかも当該訴訟を解決しなければならない裁判官としての国が公金を支出するということは、絶対にやってはいけないことである。たとえその支出によって両当事者が、しこりを残さず互いに満足する結果を得られたとしてもである。”

”大岡の出した一両が、大岡個人の金だとしても同様である。裁判官の給料の中にこうした紛争解決のための資金が含まれているとは常識的に考えられないし、仮に裁判官が資産家であって潤沢な資金を持っていたとしても、そうした裁判官個人個人の資産内容によって訴訟結果が変わるなどということは、法の安定性の上からも許されないことだからである。”

”恐らくこうした裁量による判決では、双方ともその解決割合たる金額を受取りにこないであろうから、この三両は宙に浮いてしまう可能性が高い。それでも仕方ないのである。奉行所が「判決通りの割合でいつでも支払う」という条件でその三両を預かり、取りにこなければその金は預かりの状態を継続させておくか、はたまた一定期間経過後に幕府に帰属させる以外にないのである。”


”三方一両損”を実際に行ったら、現代社会では裁判官失格です。弾劾裁判ものですね。


ちなみに大岡裁きのお話の本家本元の元ネタは分からない様です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BF%E5%80%89%E5%8B%9D%E9%87%8...

” 板倉政要

勝重とその子重宗は奉行として善政を敷き、評価が高かった。勝重、重宗の裁定や逸話は『板倉政要』という判例集となって後世に伝わった。その中には後の名奉行大岡忠相の事績を称えた『大岡政談』に翻案されたものもある。三方一両損の逸話はその代表とされる。また、板倉政要も、中国の『棠院比事』『包公案』などから翻案された話が混入して出来上がっている。”


また、裁判費用、つまり訴訟費用は、江戸時代はタダでした。弁護士の書いたページでは、こう解説しています。

http://www.shiranuhi-law.com/kaiketsu/column_01-04.htm

”一切の手数料が不要で、また訴訟費用の敗訴者負担ということもなかったことがあげられます。要するに、庶民はタダで裁判所(奉行所)を利用できたのです。”


現代日本では次のURLのページに書かれている様になっています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E8%B2%BB%E7%94%A...

”民事訴訟における訴訟費用は、民事訴訟費用等に関する法律によりその範囲が定められている。 民事訴訟における訴訟費用は、最終的には敗訴者が負担するのが原則であるが(民事訴訟法61条)、一時的には申立人が立替払することになり、本案判決の確定後、訴訟費用額確定処分を経て、本来支払うべき者が支払うことになる。

民事訴訟における訴訟費用は、裁判所に納める訴訟費用と、証人等に対する給付に区分され、裁判所に納める訴訟費用はさらに、手数料と手数料以外の費用に分けられる。”


そして、X~Zの問いへの回答は、こんな感じの内容にしたいと思います。

 X.”十両盗めば首が飛ぶ”時代、公金の不正支出と疑われる恐れが有る行為は危険です。そんなご時勢に賢明な大岡越前守が、お白州でお金を披露する等という事をする訳は有りません。日頃のお役目の疲れから金太郎と吉五郎の頑迷なやりとりにうんざりして突発的に奇策として行ったと考えるなら、越前守の恩赦を願うなどの後日談が無いので、越前守の出した1両は本人のポケットマネーだと考えるのが合理的です。

 Y.折半は、こんな方法で吉五郎が納得する位なら、超法規的な三方一両損などという奇策を越前守は行わなかっただろうと考えるべきなので、無理です。また当時は遺失物法が存在しませんし、現時点での適用は”法の不遡及”の原則により出来ません。

 Z.江戸時代の裁判費用(訴訟費用)はお上持ちなので、無料です。


さて、質問はフィクションの三方一両損の話が本題なのではなく、小泉純一郎総理の発言の中での”三方一両損”という言葉に問題が無いのか、という事を問いたいものだと思います。前振りが長くなりましたが、ここからが本論です。


以上、見てきた様に三方一両損の話は現代社会のクールな法倫理に基づいて正しく考えるなら、単なる目くらましというか、誤魔化しに走った奇策に過ぎない事がよく分かります。お堅いお上が下々にさっと気前よくゼニをくれて、”分かった様な分からない様な小理屈でまとめた”ところで庶民受けしたのですね。

小泉純一郎総理の2001年の発言での”三方一両損”は正に目くらましの言葉です。患者、保険者(健康保険の運営側の事・一般国民は被保険者)、医師の三者が、同レベルで損をする様に思わせる為の発言ですが、現実は異なります。

保険者は保険金を無駄遣いしたのは周知の事実ですし、医師は”金持ちとの結婚”を目指す女性が望む夫の職業のトップランクになり続けている程に金を稼ぐ事ができました。

郵政民営化同様、小泉総理が舵取りを間違えた為、保険者の撤退や統合による保険料の上昇などの問題、医師の偏在による人員不足などの問題、などなど、患者には医療費の上昇という一両損を超えた費用負担が生じています。

それに比べると、それまでお金をたっぷり儲けていた保険者や医師は、一種リバウンドの影響として一時的に適正なレベルを下回る収入しか得られなくなったという程度の”一両損”の影響しか受けていないのです。


小泉純一郎総理は自分の本当にやりたかった事、つまり”郵政民営化”をゴリ押しする為に様々な言葉のマジックを用いて国民に痛みばかりを増やしました。彼に魔法の力を与えたのは、田中真紀子衆議院議員ですが、総理として力を得た途端に用済みとして切り捨てました。このパワーは次世代にも受け継がれている様です。小泉進次郎衆議院議員です。我々日本国民はいつまで表面的な言葉のマジックに騙され続けて平気でいられるのか誰にも分かりません。

現代日本は正に衆愚政治の時代です。

その他の回答4件)

id:chipmunk1984 No.1

回答回数790ベストアンサー獲得回数7

ポイント30pt

三方というとそれぞれが独立している必要があるのですが

小泉改革の場合,

保険者には患者も医師も含まれる

医師もある場面では患者になる

ちなみに日本は国民皆保険なので全員が保険者

なので

一番損する人 :病気になった医師

次に損する人 :医師でないけど病気になった人 または 病気にならなかった医師

一番得をする人:病気にならなかった人

ありゃりゃ,意外と理にかなってるなぁ.なんかヘンだけど...

id:azuki-paste No.2

回答回数267ベストアンサー獲得回数45ここでベストアンサー

ポイント55pt

大岡裁きの三方一両損はあくまでフィクションです。次のURLのページに越前守の一両の問題などを含めた裁きの奇妙さげを明快に現代の法倫理に基づいて解説しています。

http://www.geocities.jp/toshio2003jp/dokoka-5.html

”一部にしろ全部にしろ、紛争解決のために訴訟当事者以外の、しかも当該訴訟を解決しなければならない裁判官としての国が公金を支出するということは、絶対にやってはいけないことである。たとえその支出によって両当事者が、しこりを残さず互いに満足する結果を得られたとしてもである。”

”大岡の出した一両が、大岡個人の金だとしても同様である。裁判官の給料の中にこうした紛争解決のための資金が含まれているとは常識的に考えられないし、仮に裁判官が資産家であって潤沢な資金を持っていたとしても、そうした裁判官個人個人の資産内容によって訴訟結果が変わるなどということは、法の安定性の上からも許されないことだからである。”

”恐らくこうした裁量による判決では、双方ともその解決割合たる金額を受取りにこないであろうから、この三両は宙に浮いてしまう可能性が高い。それでも仕方ないのである。奉行所が「判決通りの割合でいつでも支払う」という条件でその三両を預かり、取りにこなければその金は預かりの状態を継続させておくか、はたまた一定期間経過後に幕府に帰属させる以外にないのである。”


”三方一両損”を実際に行ったら、現代社会では裁判官失格です。弾劾裁判ものですね。


ちなみに大岡裁きのお話の本家本元の元ネタは分からない様です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BF%E5%80%89%E5%8B%9D%E9%87%8...

” 板倉政要

勝重とその子重宗は奉行として善政を敷き、評価が高かった。勝重、重宗の裁定や逸話は『板倉政要』という判例集となって後世に伝わった。その中には後の名奉行大岡忠相の事績を称えた『大岡政談』に翻案されたものもある。三方一両損の逸話はその代表とされる。また、板倉政要も、中国の『棠院比事』『包公案』などから翻案された話が混入して出来上がっている。”


また、裁判費用、つまり訴訟費用は、江戸時代はタダでした。弁護士の書いたページでは、こう解説しています。

http://www.shiranuhi-law.com/kaiketsu/column_01-04.htm

”一切の手数料が不要で、また訴訟費用の敗訴者負担ということもなかったことがあげられます。要するに、庶民はタダで裁判所(奉行所)を利用できたのです。”


現代日本では次のURLのページに書かれている様になっています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E8%B2%BB%E7%94%A...

”民事訴訟における訴訟費用は、民事訴訟費用等に関する法律によりその範囲が定められている。 民事訴訟における訴訟費用は、最終的には敗訴者が負担するのが原則であるが(民事訴訟法61条)、一時的には申立人が立替払することになり、本案判決の確定後、訴訟費用額確定処分を経て、本来支払うべき者が支払うことになる。

民事訴訟における訴訟費用は、裁判所に納める訴訟費用と、証人等に対する給付に区分され、裁判所に納める訴訟費用はさらに、手数料と手数料以外の費用に分けられる。”


そして、X~Zの問いへの回答は、こんな感じの内容にしたいと思います。

 X.”十両盗めば首が飛ぶ”時代、公金の不正支出と疑われる恐れが有る行為は危険です。そんなご時勢に賢明な大岡越前守が、お白州でお金を披露する等という事をする訳は有りません。日頃のお役目の疲れから金太郎と吉五郎の頑迷なやりとりにうんざりして突発的に奇策として行ったと考えるなら、越前守の恩赦を願うなどの後日談が無いので、越前守の出した1両は本人のポケットマネーだと考えるのが合理的です。

 Y.折半は、こんな方法で吉五郎が納得する位なら、超法規的な三方一両損などという奇策を越前守は行わなかっただろうと考えるべきなので、無理です。また当時は遺失物法が存在しませんし、現時点での適用は”法の不遡及”の原則により出来ません。

 Z.江戸時代の裁判費用(訴訟費用)はお上持ちなので、無料です。


さて、質問はフィクションの三方一両損の話が本題なのではなく、小泉純一郎総理の発言の中での”三方一両損”という言葉に問題が無いのか、という事を問いたいものだと思います。前振りが長くなりましたが、ここからが本論です。


以上、見てきた様に三方一両損の話は現代社会のクールな法倫理に基づいて正しく考えるなら、単なる目くらましというか、誤魔化しに走った奇策に過ぎない事がよく分かります。お堅いお上が下々にさっと気前よくゼニをくれて、”分かった様な分からない様な小理屈でまとめた”ところで庶民受けしたのですね。

小泉純一郎総理の2001年の発言での”三方一両損”は正に目くらましの言葉です。患者、保険者(健康保険の運営側の事・一般国民は被保険者)、医師の三者が、同レベルで損をする様に思わせる為の発言ですが、現実は異なります。

保険者は保険金を無駄遣いしたのは周知の事実ですし、医師は”金持ちとの結婚”を目指す女性が望む夫の職業のトップランクになり続けている程に金を稼ぐ事ができました。

郵政民営化同様、小泉総理が舵取りを間違えた為、保険者の撤退や統合による保険料の上昇などの問題、医師の偏在による人員不足などの問題、などなど、患者には医療費の上昇という一両損を超えた費用負担が生じています。

それに比べると、それまでお金をたっぷり儲けていた保険者や医師は、一種リバウンドの影響として一時的に適正なレベルを下回る収入しか得られなくなったという程度の”一両損”の影響しか受けていないのです。


小泉純一郎総理は自分の本当にやりたかった事、つまり”郵政民営化”をゴリ押しする為に様々な言葉のマジックを用いて国民に痛みばかりを増やしました。彼に魔法の力を与えたのは、田中真紀子衆議院議員ですが、総理として力を得た途端に用済みとして切り捨てました。このパワーは次世代にも受け継がれている様です。小泉進次郎衆議院議員です。我々日本国民はいつまで表面的な言葉のマジックに騙され続けて平気でいられるのか誰にも分かりません。

現代日本は正に衆愚政治の時代です。

id:bestlvbbs No.3

回答回数105ベストアンサー獲得回数0

(はてなにより削除しました)
id:adlib
2010/08/19 23:16:58
id:suppadv No.4

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント15pt

3両落とした人は、2両戻ってきて、1両を損しましたね。悪い人にネコババされれば3両の損、拾ってもらって、礼金を支払ったらその分は損します。落としたということに対する対価として、ある程度は仕方が無いですね。

3両拾った人は、拾ったことで2両得します。これは、6ヶ月とかおかないで得られるので、かなり得したと思えます。


一両と裁判費用は、税金なので、納税者が負担していますので、納税者が損したように思えますが、いつなんどき自分がそのようなことに巻き込まれるか判りませんので、その時のために国に収めていると考えれば損してはいませんよね。(???)

id:adlib

 

 落さず拾わなかった大岡越前守が、なぜ一両を損したのでしょうか?

 もし税金を流用したのなら、勘定奉行に報告しなければなりませんね。

 裕福な庶民にバラまくと、貧しい庶民の信頼を失いませんか?

 

 

2010/08/19 23:14:15
id:ask001 No.5

回答回数49ベストアンサー獲得回数0

(はてなにより削除しました)
id:adlib

 

>以上はよろしくお愿いします!あなたの意见を発表してください!<

 

2010/08/21 12:06:13

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