民訴についての質問です。準備的口頭弁論は裁判所の裁量によって開ける制度です。なぜ職権で開くことを許しているのですか?

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  • 終了:2010/11/04 01:14:44
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ベストアンサー

id:ryu_kafka No.2

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ポイント55pt

準備的口頭弁論というのは,普通の口頭弁論の機会に争点整理をしているにすぎないからです。

これに対して,弁論準備は,口頭「弁論」期日の準備のために,非公開で争点整理をしている特殊な手続きであるため,当事者の了解を得ることになっています。

民事訴訟は,本来公開で行われるのが基本な訳ですから,前者については特に当事者の了解はいらない反面,後者については,特殊な手続ということになるので,当事者の了解を必要としたということになります。

現在,弁論準備は特殊といいましたが,実務的には,

第1回弁論(訴状,答弁書陳述)→弁論準備(争点を確認して証人尋問等の予定がたつまで,複数回継続)→第2回口頭弁論(集中証拠調べ;証人尋問,本人尋問)→第3回弁論(証拠評価の最終準備書面)→第4回弁論(判決言渡)

みたいな流れで行われることが多いですし,現行民事訴訟法が予定している運用だと思います。

特に参考となるURLがあるわけではありませんが,以下に紹介する方の民事訴訟の教科書は,わかりやすいですよ。

http://www.junkudo.co.jp/view2.jsp?VIEW=author&ARGS=%92%86%96%EC...

id:tententireman

丁寧な解説ありがとうございました。参考文献もありがとうございます!

2010/11/04 01:14:10

その他の回答1件)

id:deflation No.1

回答回数1036ベストアンサー獲得回数126

ポイント15pt

争点整理手続の1つの手段だから。

民事訴訟法第164条

id:tententireman

ありがとうございます。

口頭弁論の一種なので、当事者が申し出ていないのに、職権で開催できるのは本来不思議です。それを正当化する特別の根拠は、争点整理にどうしても必要だから、というニーズなのでしょうか。

2010/11/02 14:20:32
id:ryu_kafka No.2

回答回数1ベストアンサー獲得回数1ここでベストアンサー

ポイント55pt

準備的口頭弁論というのは,普通の口頭弁論の機会に争点整理をしているにすぎないからです。

これに対して,弁論準備は,口頭「弁論」期日の準備のために,非公開で争点整理をしている特殊な手続きであるため,当事者の了解を得ることになっています。

民事訴訟は,本来公開で行われるのが基本な訳ですから,前者については特に当事者の了解はいらない反面,後者については,特殊な手続ということになるので,当事者の了解を必要としたということになります。

現在,弁論準備は特殊といいましたが,実務的には,

第1回弁論(訴状,答弁書陳述)→弁論準備(争点を確認して証人尋問等の予定がたつまで,複数回継続)→第2回口頭弁論(集中証拠調べ;証人尋問,本人尋問)→第3回弁論(証拠評価の最終準備書面)→第4回弁論(判決言渡)

みたいな流れで行われることが多いですし,現行民事訴訟法が予定している運用だと思います。

特に参考となるURLがあるわけではありませんが,以下に紹介する方の民事訴訟の教科書は,わかりやすいですよ。

http://www.junkudo.co.jp/view2.jsp?VIEW=author&ARGS=%92%86%96%EC...

id:tententireman

丁寧な解説ありがとうございました。参考文献もありがとうございます!

2010/11/04 01:14:10

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