準備的口頭弁論というのは,普通の口頭弁論の機会に争点整理をしているにすぎないからです。
これに対して,弁論準備は,口頭「弁論」期日の準備のために,非公開で争点整理をしている特殊な手続きであるため,当事者の了解を得ることになっています。
民事訴訟は,本来公開で行われるのが基本な訳ですから,前者については特に当事者の了解はいらない反面,後者については,特殊な手続ということになるので,当事者の了解を必要としたということになります。
現在,弁論準備は特殊といいましたが,実務的には,
第1回弁論(訴状,答弁書陳述)→弁論準備(争点を確認して証人尋問等の予定がたつまで,複数回継続)→第2回口頭弁論(集中証拠調べ;証人尋問,本人尋問)→第3回弁論(証拠評価の最終準備書面)→第4回弁論(判決言渡)
みたいな流れで行われることが多いですし,現行民事訴訟法が予定している運用だと思います。
特に参考となるURLがあるわけではありませんが,以下に紹介する方の民事訴訟の教科書は,わかりやすいですよ。
http://www.junkudo.co.jp/view2.jsp?VIEW=author&ARGS=%92%86%96%EC...
ありがとうございます。
口頭弁論の一種なので、当事者が申し出ていないのに、職権で開催できるのは本来不思議です。それを正当化する特別の根拠は、争点整理にどうしても必要だから、というニーズなのでしょうか。
準備的口頭弁論というのは,普通の口頭弁論の機会に争点整理をしているにすぎないからです。
これに対して,弁論準備は,口頭「弁論」期日の準備のために,非公開で争点整理をしている特殊な手続きであるため,当事者の了解を得ることになっています。
民事訴訟は,本来公開で行われるのが基本な訳ですから,前者については特に当事者の了解はいらない反面,後者については,特殊な手続ということになるので,当事者の了解を必要としたということになります。
現在,弁論準備は特殊といいましたが,実務的には,
第1回弁論(訴状,答弁書陳述)→弁論準備(争点を確認して証人尋問等の予定がたつまで,複数回継続)→第2回口頭弁論(集中証拠調べ;証人尋問,本人尋問)→第3回弁論(証拠評価の最終準備書面)→第4回弁論(判決言渡)
みたいな流れで行われることが多いですし,現行民事訴訟法が予定している運用だと思います。
特に参考となるURLがあるわけではありませんが,以下に紹介する方の民事訴訟の教科書は,わかりやすいですよ。
http://www.junkudo.co.jp/view2.jsp?VIEW=author&ARGS=%92%86%96%EC...
丁寧な解説ありがとうございました。参考文献もありがとうございます!
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