非訟手続で扱える事柄には憲法上、制約があるとされています。
条件の変更までは、非訟手続で決定できても、地代の変更というより大きな事柄については、公開の法廷で行う訴訟手続きによらなければならないという考えに基づくものでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E8%A8%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B...
http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/minso/SCS350706.HTML
賃料額の改定に際しては、賃貸人と賃借人の地位の違いと、それによる交渉力の差が大きく現れるため、双方に借賃増減額請求権を設定するという考えに基づくものです。
また、民事調停法,(略)民調法 第24条の2に以下のように明記されています。
借地借家法(平成3年法律第90号)第11条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第32条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
ありがとうございます。
他の条件と同じように、非訟的な手続だけで解決することも一見可能だと思うのですが、なぜ最終的に訴訟で解決する制度になっているかがよく理解できません。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section22/sy...
基本は、借地人という弱い立場の保護です。
>地代の増減額請求のみ特別扱いされる実質的な理由
裁判所が勝手に決めれるような法的根拠がないからです。
いくらまでなら妥当かどうかとか基準があいまいなためです。
裁定する基準がないから、調停->訴訟しかできないからです。
ありがとうございます。
裁定する基準がないなら、むしろ他と同じ非訟手続になるというのが素直ではないでしょうか。これだけ特別扱いである理由がまだよく分かりません。
非訟手続で扱える事柄には憲法上、制約があるとされています。
条件の変更までは、非訟手続で決定できても、地代の変更というより大きな事柄については、公開の法廷で行う訴訟手続きによらなければならないという考えに基づくものでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E8%A8%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B...
http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/minso/SCS350706.HTML
ありがとうございました。背景がよく分かりました。
ありがとうございました。背景がよく分かりました。