まず、日本で相続する土地の登記簿謄本のある法務局に出かけてください。法務局の係の人の指示に従って、相続登記に必要な書類を揃えます。
日本国籍のないアメリカ人の戸籍謄本は存在しません。つまり、故人の戸籍はありませんから、戸籍謄本を揃えることはできません。
日本には戸籍制度があります。故人の法定相続人の認定は、故人が生まれてから死ぬまでの戸籍を途切れなく集めることで完了します。実際には戸籍の法律改正や、故人の婚姻や、転居による本籍地の変更などで、何冊もの戸籍謄本を集める必要があります。しかし、戸籍に途切れがないかは、戸籍の日付で分かるようになっています。
アメリカには戸籍はありません。出生証明書、結婚証明書、死亡証明書などを集めますが、途中に結婚、出産、離婚などがなかったか、抜けがないかどうかを調べるのは大変です。通常は相続の後に何年かの留保期間を置いて異論のある人が出てこないか待ったり、弁護士に依頼して何年もかけて法定相続人を認定します。日本人妻の前に他に前妻がいなかったか、日本人妻と結婚前に他に子供はいなかったか、本人が隠していたら戸籍がないので簡単には分かりません。アメリカでは通常は弁護士に相談します。
今回は日本の土地の相続登記が問題になっています。所在地の法務局の指示にしたがってください。
少し調べ直しました
http://www.souzoku-touki.net/question_003.html
亡くなられた方や相続人が外国籍の場合、まずはじめに、どこの国の法律に従って遺産分割や相続登記を行うのかを考える必要があります。
日本の法律は、「相続は、被相続人の本国法による」(法例26条)と規定していて、相続に関しては亡くなられた方の本国法に従う必要があります。
ということで本国法に従うことになっていますが、不動産が日本国内にあるので、日本の法律(不動産登記法)に従って、日本国内の法務局に相続登記の申請をします。
ただ必要な書類はその国に戸籍制度がある場合、亡くなられた方の出生から死亡までの記載のある戸籍を取得する必要があります(ない場合は相続人全員が自分たちが相続人であることを現地大使館や公証役場で証明してもらいその証明書等を添付することになります。)
http://www.kato-hakuraku.com/column/post_214.html
その国の駐日経済文化代表処に出頭して、戸籍請求の委任状を作成し、その委任状を外国の友人に郵送すれば、その国に行かずに戸籍を取得することができるそうです
こちらも参考にしてください
http://www.souzoku110.info/post-7.html
また分からない時は代行サービスを使うのも手です
http://www.souzoku110.info/
大変申し訳ありません
回答を大幅に変更し調べ直したのでご覧ください
まず、日本で相続する土地の登記簿謄本のある法務局に出かけてください。法務局の係の人の指示に従って、相続登記に必要な書類を揃えます。
日本国籍のないアメリカ人の戸籍謄本は存在しません。つまり、故人の戸籍はありませんから、戸籍謄本を揃えることはできません。
日本には戸籍制度があります。故人の法定相続人の認定は、故人が生まれてから死ぬまでの戸籍を途切れなく集めることで完了します。実際には戸籍の法律改正や、故人の婚姻や、転居による本籍地の変更などで、何冊もの戸籍謄本を集める必要があります。しかし、戸籍に途切れがないかは、戸籍の日付で分かるようになっています。
アメリカには戸籍はありません。出生証明書、結婚証明書、死亡証明書などを集めますが、途中に結婚、出産、離婚などがなかったか、抜けがないかどうかを調べるのは大変です。通常は相続の後に何年かの留保期間を置いて異論のある人が出てこないか待ったり、弁護士に依頼して何年もかけて法定相続人を認定します。日本人妻の前に他に前妻がいなかったか、日本人妻と結婚前に他に子供はいなかったか、本人が隠していたら戸籍がないので簡単には分かりません。アメリカでは通常は弁護士に相談します。
今回は日本の土地の相続登記が問題になっています。所在地の法務局の指示にしたがってください。
アメリカには戸籍がないので、出生証明書、結婚証明書、死亡証明書を集め、連続性を確保(他に相続人がいない旨の証明)するために、調査が必要とわかりました。ありがとうございます。
他に相続人がいない旨の証明として、相続人が公証人の認証のある宣誓供述を作成することもあると思いますが、今回のように相続人が日本人の場合、日本の公証役場に行くのでしょうか?
厳密に言えば、英語で相続人の宣誓供述を作成してアメリカ大使館または領事館で公証を受け、その日本語訳を作成して日本の公証役場で公証を受けるのが筋です。実際には法律できっちり定義された部分ではなく、前例と運用によるところなので、相続する土地の法務局の指示にしたがってください。
アメリカには戸籍がないので、出生証明書、結婚証明書、死亡証明書を集め、連続性を確保(他に相続人がいない旨の証明)するために、調査が必要とわかりました。ありがとうございます。
2014/04/06 11:39:28他に相続人がいない旨の証明として、相続人が公証人の認証のある宣誓供述を作成することもあると思いますが、今回のように相続人が日本人の場合、日本の公証役場に行くのでしょうか?
厳密に言えば、英語で相続人の宣誓供述を作成してアメリカ大使館または領事館で公証を受け、その日本語訳を作成して日本の公証役場で公証を受けるのが筋です。実際には法律できっちり定義された部分ではなく、前例と運用によるところなので、相続する土地の法務局の指示にしたがってください。
2014/04/07 19:01:21