匿名質問者

非公式グッズの販売について


最近とあるグループを好きになりました。
そのグループはよくライブやイベント等を行うのですが、そういった場でファンの方が個人で作ったグッズを原価回収といって数百円で売っているのをよく見かけます。
具体的には、ファンアートを缶バッジ化したもの等をTwitterで欲しい人はいないかと募り、現場でお渡しする、という感じです。

これは合法ですか?
初めての界隈で戸惑っております。

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  • 登録:
  • 終了:2020/01/08 14:32:26

ベストアンサー

匿名回答2号 No.1

界隈によると思います。法律は詳しくないですが。

あるグループでは、作るのはOKですが、売るのはNGと運営がはっきりルールを作ってます。

別のケースでは特別なイベント(生誕祭等)の際に、材料費分で売るのは黙認されてました。(但し、公式のロゴや顔写真などは使わないという配慮はしてたようですが)
黙認というか、直接マネージャーさんに聞いて(こっそりと)許可を得ていたと思います。

著作権や商標権の場合は法に触れますが、肖像権については法律違反ではないとか。(法律はよくわかりません。親告罪とかだと、訴えられなければセーフですし)

どちらにせよ、各グループのルールや過去の経緯などが絡む問題だと思います。
本当に材料費程度しか受け取ってないなら、ファンの活動の一環だと思いますし、儲けようとして度を越えてやってような方が居るのでしたら、問い合わせてみるのもひとつかもしれません。
ただ、純粋にファンが溢れる愛情で非公式グッズ作ってるのが藪蛇でNG食らうリスクもあるので、わたしは余ほどのことがない限りは連絡しないほうが良いと思いますが。金額や配布量によりけりですかね。

理想を言えば、ファンは無料配布して、運営さんが目をつぶってくれるのが一番なのだと思いますが。

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匿名回答2号 No.1

ここでベストアンサー

界隈によると思います。法律は詳しくないですが。

あるグループでは、作るのはOKですが、売るのはNGと運営がはっきりルールを作ってます。

別のケースでは特別なイベント(生誕祭等)の際に、材料費分で売るのは黙認されてました。(但し、公式のロゴや顔写真などは使わないという配慮はしてたようですが)
黙認というか、直接マネージャーさんに聞いて(こっそりと)許可を得ていたと思います。

著作権や商標権の場合は法に触れますが、肖像権については法律違反ではないとか。(法律はよくわかりません。親告罪とかだと、訴えられなければセーフですし)

どちらにせよ、各グループのルールや過去の経緯などが絡む問題だと思います。
本当に材料費程度しか受け取ってないなら、ファンの活動の一環だと思いますし、儲けようとして度を越えてやってような方が居るのでしたら、問い合わせてみるのもひとつかもしれません。
ただ、純粋にファンが溢れる愛情で非公式グッズ作ってるのが藪蛇でNG食らうリスクもあるので、わたしは余ほどのことがない限りは連絡しないほうが良いと思いますが。金額や配布量によりけりですかね。

理想を言えば、ファンは無料配布して、運営さんが目をつぶってくれるのが一番なのだと思いますが。

匿名質問者

質問者から

匿名質問者2020/01/08 15:55:27

みなさん回答ありがとうございました。

  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2020/01/06 08:54:27
    顔や容姿の写真でグッズを作れば肖像権の侵害。
    グループのロゴやネットから拾ってきた写真やイラストの場合は、著作権や商標権(ロゴが商標登録されている場合)の侵害。

    オリジナルのイラストやロゴで造ったグッズは、著作権や商標権、肖像権の侵害には当たりませんが、不正競争防止法に該当する場合があります。
    なお、販売されている公認グッズの複製品を販売する行為は、詐欺(正規品として偽って販売した場合)や不正競争防止法違反になります。

    ファンアートの場合は、著作権法違反の可能性があります。(同一性保持権、翻案権の侵害)
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2020/01/07 17:30:55
    ↑1号さんがよくまとめてくれてるけど一応箇条書きで補足
     
    1:グループの公式写真をつかったグッズ→肖像権侵害、写真家の著作権の侵害(出どころはネットでも雑誌でも)
    2:自分でライブなどで撮影した写真→肖像権侵害、ライブはたいてい撮影禁止なのでマナー違反、ファンクラブ削除
    3:オリジナルイラストにみえるがネットなどで他人が発表したファンアート絵のコピペやトレス→その絵を書いた人の著作権侵害
    4:完全自作イラストだがロゴをのせてる→商標権侵害
    5:完全自作のはずだが公式グッズによく似ていてちょっと間違えそう→不正競争防止法(周知商品表示模倣)
    6:完全自作イラストでグッズに似せてなくロゴもなし→なんの侵害にもならないけどファンとしては不満足な出来上がりのことが多い、若さゆえの過ちというか自己承認欲求? ヤクザにだまされて売り子にさせられてるのかもとモヤモヤするので1~5のような違法行為になるまえに身近な人か公式スタッフから注意がいくといいですね
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2020/01/07 19:16:17
    たぶん一番の問題点はここ

    > Twitterで欲しい人はいないかと募り

    自分の作ったものを見た人から「それ欲しい」と言われて
    原価で同じものを作ってあげたならそれは善意と言っても差し支えないのかもしれないけど
    まだ需要がないところにわざわざ需要を掘り起こす行動(営業活動)をしてる
    営業活動であればファンの活動とはとても言い難い

    もちろんそうすることによって本来なら2回会わなければ渡せないところを
    1回会うだけで渡せるというメリットは発生するんだろうけど
    そこは順序が逆でしょと言いたい
    手段が目的を正当化する事は決してないのですよ

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