<1> 自転車横断帯だけというケースはあるんでしょうか。私は仕事で東京都(都下)と埼玉県南部と神奈川県東部に行くことはありますが、自転車横断帯だけ、というのは見たことがありません。
なお、自転車横断帯は幅は1.5メートルあるとは限らないと思っております。
<2>自転車横断帯が存在する場合は、対面する信号機には、「歩行者・自転車 専用」の標示が必ず併置されるものなのでしょうか。
<3>逆に、「歩行者・自転車 専用」の標示が併置された場合は、路面表示では、自転車横断帯があるのでしょうか(自転車横断帯がある場合と、ない場合があると思われます。いかがでしょう。)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%B7%AF%E9%9D%A2%E6%A8%99%E7%A4%BA
具体的にどこかはすぐには思いつかないけど、
歩道橋のある交差点では時々自転車横断帯だけのところ見かけるね。
歩行者は歩道橋を渡れ、ってことだと思う。
「自転車専用標識(歩行者自転車専用)」が存在せず、しかし、路面表示では、自転車横断帯があるようなケースは、実は充分存在しそうであると思いました。
たとえば、元々は歩行者用の横断歩道のみが路面に表示されていた場合(そして、歩行者用の二灯火式信号も存在しないケース)で、ここは自転車の横断が思いのほか多いなと判断され、路面に自転車横断帯が新たに書き加えられたケース。ただし、信号機のほうは、予算もないので、設置などは見送ったようなケースがありうると思います。「自転車専用標識」もないし、二灯火式信号もないケース(ケースA)。
また、元々は歩行者用の横断歩道のみが路面に表示され、かつ、歩行者用の二灯火式信号が設置してあったケース(標識は併置されていない)で、ここは自転車の横断が思いのほか多いなと判断され、路面に自転車横断帯が新たに書き加えられたケース(ケースB)。ただし、信号機のほうの付属標識は、付さなかったケースもありうると思います。
なお、二灯火式信号が設置され、「歩行者自転車専用」との付属標識が設置されている状況で、路面上には、横断歩道しか書かれていないようなパターンもありうると思いました。
「最初からそのような形を意図している場合(パターン1)」と、
「路面上の自転車横断帯が磨滅して、
自転車横断帯だけが見えにくくなって、
事実上、消えてしまった場合(パターン2)」
の、ふたつのパターンがあると思いました。
たとえばここ
https://maps.app.goo.gl/CcejBVNmhMMzGkpZ7
歩道橋の下に、自転車専用の信号や横断帯がありますね
有難うございます。
信号(縦型信号)に、自転車専用という標識が併設されていますね。
この信号は、自動車専用の横型信号に準じているのか、
「縦型の三灯式」なのですね。
(グーグルマップで探していただき有難うございました。
相当なお手数をお掛けしてしまいました)