相続人ではなくて、最初から指定したいと思うのですが、出来ないみたいです。受給期間開始前に死亡した場合の受取人は、指定できるようでした。
これは背景にどんな事情(民法上の事情、犯罪抑止上の事情、、、金融庁の指導、エトセトラ)が考えられるでしょうか。よろしくお願いします。
それから、受給開始後に本人死亡した場合に、「確定年金」や「保証期間付き有期年金」「保証期間付き終身年金」では、その後も年金が一定期間は相続人に支払われるそうですが、相続人にはどんな税金がかかるのですか。
・死亡時に、年金残額評価額で、生命保険金の取得という扱いを受けたりしますか。
・それとも、年金残額評価額で、相続財産としての扱いを受けますか。
そして、
年金の受け取り時に、毎年、雑所得になったりしますか(だとすると、一時金で受けた方が得かもしれないです)。
赤の他人に受け取らせるのは暴力団の資金源にする等の悪用目的の可能性が大だということが考えられます。ただ実際上はどこまで許されるかは保険会社によって異なります。
税金上は、詳しくは条件が要りますが、生命保険会社の年金を遺族が受け取る場合は税金上は相続扱いになるのが原則です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4123.htm
下記の文章のご紹介も有難うございました(国税庁HPの文章)。
●「個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。この場合、死亡した人から年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。」
これらは、
>保険契約上で相手を指定できない「相続」、
>保険契約上で? 或いは、遺言で、相手を指定できる「遺贈」
の2パターンかと思います。
そのうえでですが、
➡相続のときは、生命保険金の相続として、控除の議論に加えてよいのか、
そして、
➡相続後は、すでに相続時に相続税としてのチェックが済んでいるので、
その後の年金収入は非課税所得になるのか
(いや公的年金に係る雑所得なのか)、
これも、あらたな論点として、考えていくべきかなと思いました。
という点が気になりました。
> 勤務先が提供する「年金の3階部分」や、イデコについても、この理屈でよいのだろうな、と推測する次第です。もともと、公的年金等の雑所得であったものは、そのまま、相続人に移行するわけかな、と認識しました。
イデコは遺族は死亡一時金として受け取るのであって年金形式ではありませんが、相続税法上は公的年金でなく生命保険会社の場合と同じ扱いです。
https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/process/70/
> 相続人に移行するとき、相続人間の協議で、二人とか三人に分割されたら、それぞれの口座に分けて振り込んでくれるのか、一人が代表として受け取るのか、気になります。
公的年金であっても、種類によって等分されるのと代表が受け取るのがあります。
https://www.chikyosai.or.jp/guide/qa/qalist22.html
https://roudousaigai.net/rousaihoken/bereaved_family/
> そのうえでですが、
> ➡相続のときは、生命保険金の相続として、控除の議論に加えてよいのか、
相続税法上の控除なら、それ自体の控除があるうえ、本来の相続財産に加えた後で各種控除がされます。
https://media.dai-ichi-life.co.jp/first_step/basic/00059/
> そして、
> ➡相続後は、すでに相続時に相続税としてのチェックが済んでいるので、
> その後の年金収入は非課税所得になるのか
> (いや公的年金に係る雑所得なのか)、
それは最高裁判例で所得税が二重課税はされません。
https://www.nta.go.jp/information/attention/data/h22/sozoku_zoyo...